○熊本大学病院移植医療センター内規
(平成23年2月9日内規第2号) |
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(趣旨)
第1条 この内規は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定)第14条第2項の規定に基づき、熊本大学病院移植医療センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、病院における診療科横断的に連携を図った移植医療体制の構築及び移植医療の円滑な運営管理を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 生体移植に関すること。
(2) 死体移植に関すること。
(3) 臓器移植の周術期管理に関すること。
(4) その他移植医療に関すること。
(職員)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任教員
(4) 看護職員
2 前項に定めるもののほか、センターに次の職員を置くことができる。
(1) 特任助教
(2) 薬剤師
(3) 臨床検査技師
(4) メディカルソーシャルワーカー
(5) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、移植医療に携わる診療科長のうちから、病院長が指名する。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 前2項に定める任期の末日は、病院長の任期の末日以前でなければならない。
(副センター長)
第6条 副センター長は、第4条第1項第3号に定める専任教員の中から、センター長の推薦に基づき、病院長が指名する。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 前条第3項から第5項までの規定は、副センター長に準用する。この場合において、「病院長」とあるのは「センター長」と読み替えるものとする。
(レシピエントコーディネーター)
第7条 移植医療センターにレシピエントコーディネーターを置き、第4条の職員の中からセンター長が指名する。
[第4条]
2 レシピエントコーディネーターは、次に掲げる業務を行う。
(1) レシピエントの移植登録に関すること。
(2) レシピエント及び生体ドナーの心理的サポートに関すること。
(3) 本院及び他医療機関の関連診療科との連携に関すること。
(4) その他患者のサポートに関すること。
(委員会)
第8条 センターの管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学病院移植医療センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 移植外科長
(4) 泌尿器科長
(5) 麻酔科長
(6) 中央検査部長
(7) 集中治療部長
(8) 病理部長
(9) 薬剤部長
(10) 副看護部長 1人
(11) 移植外科を担当する病棟の看護師長
(12) 病院事務部医事課副課長
(13) 第7条に定めるレシピエントコーディネーター
[第7条]
(14) その他委員長が必要と認める者 若干人
2 前項第10号及び第14号の委員は、病院長が委嘱する。
3 第1項第10号及び第14号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 第1項第10号及び第14号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の審議事項)
第10条 委員会は、センターの業務及び管理運営に関する事項を審議する。
(委員長)
第11条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長は、委員会において審議した重要事項について、病院長に報告するものとする。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第12条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第13条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第14条 センター及び委員会の事務は、病院事務部医事課において処理する。
(雑則)
第15条 この内規に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この内規は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月10日内規第19号)
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この内規は、平成26年9月10日から施行する。
附 則(平成28年3月9日内規第13号)
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この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日内規第16号)
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1 この内規は、平成30年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の日の前日に委嘱されていた第9条第1項第10号及び第14号の委員の任期にあっては、この内規による改正後の第9条第3項の規定にかかわらず、この内規の施行の日の前日に付されていた任期の末日までとする。
附 則(平成31年3月13日内規第19号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。