○熊本大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規則
(平成23年3月24日規則第34号)
改正
平成23年3月28日規則第71号
平成23年7月28日規則第95号
平成24年12月27日規則第129号
平成26年4月30日規則第59号
平成28年3月31日規則第207号
平成28年5月31日規則第334号
平成29年3月31日規則第152号
平成30年3月22日規則第147号
平成30年4月26日規則第194号
平成31年3月28日規則第229号
令和5年3月23日規則第129号
令和6年3月27日規則第97号
令和6年4月25日規則第212号
(趣旨)
第1条 熊本大学大学教育統括管理運営機構規則(平成28年5月26日制定)第20条第2項の規定に基づき、熊本大学ファカルティ・ディベロップメント委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 大学教育統括管理運営機構副機構長(以下「副機構長」という。)
(2) 大学教育統括管理運営機構教養教育実施本部長
(3) 半導体・デジタル研究教育機構附属情報統括センター長
(4) 各学部(医学部にあっては、医学科及び保健学科とする。以下同じ。)、情報融合学環、大学院教育学研究科及び大学院各教育部のファカルティ・ディベロップメント(以下「FD」という。)を担当する委員会等から選出された教員 各1人
(5) 大学教育統括管理運営機構から選出された教員 1人
(6) 半導体・デジタル研究教育機構総合情報学部門教授システム学分野から選出された教員 1人
(7) 学生支援部教育支援課長
(8) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第4号の規定にかかわらず、特段の事由(学部等のFDを担当する教員が研究科等のFDについても担当する場合等をいう。)がある場合は、学部及び研究科又は学部及び教育部から1人を選出することができる。
3 第1項第4号の委員のうち情報融合学環から選出された者は、同項第6号の委員を兼ねることができる。
4 第1項第1号及び第2号の委員は、同項第5号の委員を兼ねることができる。
5 第1項第4号から第6号まで及び第8号の委員は、大学教育統括管理運営機構長が委嘱する。
6 第1項第4号から第6号まで及び第8号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
7 第1項第4号から第6号まで及び第8号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について、審議する。
(1) 教育を中心とした全学的なFDの実施に関すること。
(2) その他FDの実施に関し委員長が必要と認めた事項
(委員長等)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副機構長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が指名する。
4 委員長は、委員会を主宰する。
5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会等)
第7条 委員会に、専門的事項を調査審議するため、専門委員会及びワーキンググループを置くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第71号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月28日規則第95号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日規則第129号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 熊本大学教養教育機構運営委員会教養教育FD委員会細則(平成23年8月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成26年4月30日規則第59号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第207号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第334号)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第4号から第6号まで及び第8号の委員の任期は、同条第4項の規定に関わらず、平成30年3月31日までとする。
3 この規則施行後、平成28年9月30日までの間における委員長は、第4条第2項の規定に関わらず、この規則施行の日の前日に委員長であった者とする。
附 則(平成29年3月31日規則第152号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第147号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月26日規則第194号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第229号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第129号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第97号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月25日規則第212号)
この規則は、令和6年4月25日から施行する。