○熊本大学における実験動物に由来する腎症候性出血熱の発生防止等に関する安全管理細則
(平成23年3月28日細則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学動物実験等に関する規則(平成19年1月25日制定)第38条の規定に基づき、熊本大学(以下「本学」という。)における腎症候性出血熱(以下「HFRS」という。)の発生の防止等を行うため、HFRSの媒介動物として疑われるラット、マウスその他のげっ歯類(以下「ラット等」という。)の飼育及び実験の安全確保に関し必要な事項を定める。
(統括及び主任者)
第2条 本学における実験動物の飼育若しくは保管又は動物実験を行う施設(以下「施設」という。)におけるHFRSの安全管理は、熊本大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)が統括し、各施設の主任者が実施するものとする。
2 主任者は、各施設ごとに定める。
(主任者の職務)
第3条 主任者は、次に掲げる業務を行う。
(1) ラット等を生産者又は他の施設等から納入又は分与を受ける際には、ラット等の系統、週齢、性別、由来、施設内納入年月日等を記録及び保存するとともにHFRS抗体が陰性であることを確認すること。
(2) ラット等を取り扱う者(以下「取扱者」という。)の名簿を作成し、ラット等を取り扱った期間を記録及び保存すること。
(3) ラット等の安全な取扱いを指導すること。
(4) 取扱者の健康に留意し、かつ、必要に応じて血清(2ml)を採取し、凍結(-20℃)保存すること。
(5) 取扱者の施設への立入りを規制し、出入り時の確認をすること。
(6) 施設内及び周辺の環境条件の保持に努めるとともに、空調機器等の日常の保守及び点検を行うこと。
(7) 施設への野鼠、昆虫類等の進入防止並びに施設内のラット等の逃亡防止策を講じること。
(施設における厳守事項)
第4条 取扱者は、主任者の指示に従い次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 施設内は、専用の作業衣等を着用し、施設外に退出する場合は、これらを着替え、アルコール等による消毒を行うこと。
(2) 施設内及び周辺を清掃及び消毒し、並びに野鼠、昆虫類等の駆除を行うこと。
(3) ラット等の飼育数の過密化を避け、動物間の交流を防止すること。
(4) 不要になったラット等の血液、組織、排泄物、死体等は密封の上焼却処理すること。
(5) 使用済ケージ(床敷を含む。)、給水瓶、実験用器材等は、原則として高圧滅菌を施し、その他アルコール消毒等を励行すること。
(6) 指定された場所以外では、飲食等の行為をしないこと。
(健康管理医及び健康診断)
第5条 取扱者に係る健康診断及びHFRS診断を行うため、健康管理医若干人を置く。
2 健康管理医は、委員長が指名した者をもって充てる。
3 取扱者は、発熱等の身体的異常を感じた場合は、主任者に届け出るとともに、必要に応じて健康管理医による健康診断を受けなければならない。
4 健康管理医は、健康診断の結果を所定の様式に従って記録し、主任者を通じて委員長に通知しなければならない。
(HFRS発生時における措置)
第6条 委員会は、取扱者がHFRSの感染の疑いがある場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 施設内への関係者以外の立入りを禁止すること。
(2) 関係者全員の健康診断及びHFRS抗体価検査を行うこと。
(3) ラット等の搬出入を禁止すること。
(4) ラット等のHFRS抗体価検査を行うこと。
2 委員会は、HFRSの感染が確定した場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 施設内の全てのラット等を安楽死させ、焼却処分するとともに、施設内の消毒を実施すること。
(2) 学内関係者にHFRS感染の発生について通知し、注意を喚起すること。
(施設の使用再開)
第7条 HFRS感染が発生した施設の使用再開に当たっては、必要な対策を講じた後、委員会が許可するものとする。
(報告)
第8条 委員会は、HFRS感染の疑いがある者又はHFRS感染者が生じた場合は、直ちにその旨を関係機関に報告しなければならない。
附 則
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月22日細則第7号)
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。