○熊本大学教務委員会学芸員養成課程専門委員会細則
(平成23年3月31日細則第16号) |
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(設置)
第1条 熊本大学教務委員会規則(平成19年3月22日制定)第7条第1項の規定に基づき、熊本大学教務委員会に、学芸員養成課程専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 文学部、教育学部、理学部及び工学部の教務に関する委員会の委員長
(2) 文学部、教育学部、理学部及び工学部から選出された教員 各1人
(3) 学生支援部教育支援課長
(4) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第2号及び第5号の委員は、大学教育統括管理運営機構長が委嘱する。
3 第1項第2号及び第5号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第2号及び第5号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 専門委員会は、学部における学芸員養成課程の円滑な運営を目的とし、学部間調整が必要な事項について審議する。
(委員長)
第4条 専門委員会に、委員長を置き、第2条第1項第1号、第2号及び第3号の委員の互選により定める。
2 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を専門委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(教務委員会への報告)
第7条 委員長は、議事の内容を教務委員会に報告するものとする。
(事務)
第8条 専門委員会の事務は、学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この細則は、平成23年4月1日から施行する。
2 熊本大学教務委員会学芸員養成WG要項(平成21年7月22日制定)は廃止する。
附 則(平成28年5月31日細則第54号)
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この細則は、平成28年6月1日から施行し、改正後の第2条第1項第4号及び第8条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月23日細則第14号)
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この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日細則第27号)
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この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日細則第18号)
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。