○熊本大学日本語・日本文化研修プログラム規則
(平成23年8月4日規則第116号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学(以下「本学」という。)において日本語能力及び日本事情・日本文化理解の向上のための研修を受ける外国人留学生に対する熊本大学日本語・日本文化研修プログラム(以下「日研生プログラム」という。)に関し必要な事項を定める。
(所属等)
第2条 日研生プログラムの研修生(以下「日研生」という。)は、当該日研生が希望する専門分野の教育を行う学部又は学環(以下「学部等」という。)に所属する。
2 日研生は、熊本大学外国人留学生規則(平成16年4月1日制定)第2条第6号に規定する学部等特別聴講学生として取り扱う。
(資格)
第3条 日研生になることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に規定する日本語・日本文化研修留学生
(2) 本学と大学間交流協定又は部局間交流協定を締結している外国の大学から推薦された外国人留学生で、渡日及び帰国の時点で当該外国の大学の学部に在学し、原則として、日本語・日本文化に関する分野を専攻し、かつ、日本語により履修が可能な程度の日本語能力を有するもの
(3) その他大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた外国人留学生
(定員)
第4条 日研生プログラムの定員は、10人程度とする。
(研修期間)
第5条 日研生プログラムの研修期間は1年以内とし、その始期は、原則として10月とする。
(出願手続)
第6条 日研生として志願する者は、所定の期日までに在学する外国の大学を経て、学長に願い出なければならない。
(選考)
第7条 日研生の選考は、前条の志願者が所属を希望する学部等の教授会及び熊本大学グローバル教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)の議を経て、学長が行う。
(受入許可)
第8条 学長は、前条の規定により選考された者で所定の手続を経たものについて、受入れを許可する。
(教育課程)
第9条 日研生プログラムの教育課程は、支援委員会の議を経て、センター長が別に定める。
(単位の認定等)
第10条 授業科目を履修した者については、学力試験及び出席状況その他によって認定の上、合格した者に単位を与える。
2 前項の認定は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とし、不可を不合格とする。
3 当該日研生が所属する学部等の長は、第1項の認定に基づき日研生に成績証明書を交付する。
4 修了認定は、支援委員会の議を経て、学長が行う。
5 学長は、前項の修了認定に基づき当該日研生に修了証書を授与する。
(事務)
第11条 日研生プログラムの実施に関する事務は、学生支援部国際教育課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、日研生プログラムに関し必要な事項は、支援委員会の議を経て、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年8月4日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第81号)
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この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第211号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月22日規則第13号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第234号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第162号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第88号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第107号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第123号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。