○熊本大学先進マグネシウム国際研究センター規則
(平成23年11月24日規則第145号)
改正
平成24年12月27日規則第140号
平成27年3月24日規則第140号
平成27年11月26日規則第290号
平成28年3月31日規則第387号
平成30年3月22日規則第80号
令和3年3月24日規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第9条第2項の規定に基づき、熊本大学先進マグネシウム国際研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条 センターは、我が国のマグネシウム研究を牽引し、マグネシウム合金に関する世界的研究拠点として、地域のみならず、我が国さらには世界の科学技術の発展及び産業の活性化に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 輸送機器分野におけるマグネシウム合金の設計、評価、形質制御及び構造体化に関する研究に関すること。
(2) 医療機器分野におけるマグネシウム合金の設計、評価、形質分野及び生体機能評価に関する研究に関すること。
(3) マグネシウム合金に関する産学連携及び産学共同研究の推進に関すること。
(4) マグネシウム合金に関する国際連携及び国際共同研究の推進に関すること。
(5) マグネシウム合金に特化した教育及び人材育成に関すること。
(6) その他センターの目的を達成するために必要な事項
(研究分野)
第4条 センターに、次に掲げる研究分野を置く。
(1) 合金設計分野
(2) 合金評価分野
(3) 形質制御分野
(4) 構造体化分野
(5) 生体機能評価分野
(職員)
第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任教員
(4) 併任教員
(5) 客員教員
(6) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長の選考は、国立大学法人熊本大学部局長等候補者選考規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
2 センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条 センター長は、センターの専任の教授のうちから、副センター長を指名し、第9条に定める委員会に報告するものとする。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長の任期は、当該副センター長を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
4 副センター長に欠員が生じた場合の補欠の副センター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(専任教員)
第8条 専任教員の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(委員会の設置)
第9条 センターの管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学先進マグネシウム国際研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 大学院先端科学研究部長
(4) 大学院自然科学教育部長
(5) 工学部材料・応用化学科長又は副学科長
(6) センターの専任の教授
(7) センターの併任教授のうちから選出された者 3人
(8) その他センター長が必要と認めた者 若干人
2 前項第7号及び第8号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第7号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第7号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 第1項第8号の委員の任期は、学長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(委員会の審議事項)
第11条 委員会は、センターに関する次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営、研究及び教育に関する事項
(2) その他センターの管理運営に関し必要な事項
2 委員会は、前項に規定するもののほか、学長が熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定)第3条第2項に定める事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(委員長)
第12条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第13条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、専任教員の採用及び昇任のための選考に関する事項については、出席した委員の3分の2以上の議決を必要とする。
(意見の聴取)
第14条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第15条 センター及び委員会の事務は、教育研究支援部自然科学系事務課において処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に任命されるセンター長は、第6条第1項の規定にかかわらず、この規則により選考されたものとみなす。
附 則(平成24年12月27日規則第140号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第140号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月26日規則第290号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第387号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第80号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第84号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。