○熊本大学高大連携推進室要項
(平成24年3月22日要項第3号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、熊本大学高大連携推進委員会規則(平成24年3月22日制定)第7条第2項の規定に基づき、熊本大学高大連携推進室(以下「推進室」という。)の業務、組織その他必要な事項について定める。
(組織)
第2条 推進室は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 高大連携を所掌する副学長(以下「副学長」という。)
(2) 副学長が指名する教授、准教授又は講師 若干人
(3) 高大連携推進コーディネーター
(4) その他必要な職員
(室長)
第3条 推進室に、室長を置き、副学長をもって充てる。
2 室長は、推進室の業務を統括する。
(業務)
第4条 推進室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 高大連携推進事業の企画・立案及び実施に係る具体的事項に関すること。
(2) 高大連携推進事業に係る情報提供及び広報に関すること。
(3) 関係機関、部局等との連絡調整に関すること。
(4) その他高大連携推進に関し必要な業務
(事務)
第5条 推進室の事務は、学生支援部入試課において処理する。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか、推進室の運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附 則
この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要項第86号)
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この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要項第46号)
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この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要項第4号)
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この要項は、令和2年4月1日から施行する。