○熊本大学発生医学研究所附属臓器再建研究センター規則
(平成24年3月6日規則第31号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条第2項の規定に基づき、熊本大学発生医学研究所附属臓器再建研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、発生医学の観点から臓器の再建に関する研究を推進し、再建臓器を用いたヒト疾患の病態解明及び薬剤開発並びに再建臓器移植を用いた治療法の確立をとおして、医学及び医療の発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 臓器の再建に係る機序解明及び基盤技術の開発に関すること。
(2) 再建臓器の安全性及び評価基準の確立に係る技術開発に関すること。
(3) その他センターの目的を達成するために必要な事項
(職員)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 兼務教員
(3) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長の選考は、センターの兼務教員のうち発生医学研究所の教授である者のうちから、発生医学研究所運営委員会(以下「委員会」という。)の議に基づき、発生医学研究所長が行う。
2 センター長は、センターの業務を総括する。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(兼務教員)
第6条 兼務教員は、発生医学研究所の教員及び学内の研究協力分野の教員のうちから、センター長の推薦に基づき、発生医学研究所長が任命する。
2 兼務教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 兼務教員に欠員が生じた場合の補欠の兼務教員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(管理運営)
第7条 センターの管理運営は、委員会において行う。
(事務)
第8条 センターの事務は、生命科学系事務部生命科学先端研究事務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月8日規則第260号)
|
この規則は、平成27年9月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月9日規則第81号)
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第47号)
|
この規則は、令和3年3月22日から施行する。
附 則(令和4年6月20日規則第126号)
|
この規則は、令和4年6月20日から施行する。