○国立大学法人熊本大学ID運用管理要項
(平成24年1月30日要項第7号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における全学アカウントの管理及び運用を行う本学の管理運営部局が情報通信技術を用いて本学の職員、学生等に対して提供するサービス(以下「情報基盤サービス」という。)の利用のため交付する利用者識別名(以下「熊本大学ID」という。)の運用及び管理に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において使用する用語は、国立大学法人熊本大学情報システム運用基本規則(平成22年5月21日制定)、国立大学法人熊本大学情報システム運用・管理規則(平成23年2月24日制定)及び国立大学法人熊本大学情報システム利用規則(平成23年2月24日制定)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
[国立大学法人熊本大学情報システム運用基本規則(平成22年5月21日制定)] [国立大学法人熊本大学情報システム運用・管理規則(平成23年2月24日制定)] [国立大学法人熊本大学情報システム利用規則(平成23年2月24日制定)]
(1) システム管理者 主体認証の機能の提供を受ける各情報システムを管理する者をいう。
(2) 認可 主体認証された者を識別して、情報システムにおけるアクセス権限を制御し、その者に応じた固有のサービスを提供することをいう。
(審議機関)
第3条 熊本大学IDの運用及び管理に関し必要な事項の審議は、国立大学法人熊本大学ICT戦略会議(以下「戦略会議」という。)において行う。
(管理部署等)
第4条 熊本大学IDの運用及び管理に関する業務は、管理運営部局において行う。
2 部局等の長は、熊本大学IDの運用及び管理を円滑に行うため、管理運営部局が行う業務の遂行に協力するものとする。
(熊本大学IDの交付等)
第5条 熊本大学IDは、次に掲げる者に交付する。
(1) 本学の職員、学生その他の全学アカウントの交付対象者
(2) 本学の退職者、卒業者及び修了者
(3) その他全学システム管理責任者が適当と認めた者
2 熊本大学IDは、全学システム管理責任者が交付する。
3 熊本大学IDは、1人につき1IDとし、原則として、IDの再交付及び変更は行わないものとする。
(情報システムにおける認可)
第6条 システム管理者は、熊本大学IDの認証機能を用いて、自ら管理する情報システムのサービス方針に応じた利用者の認可を独自に行うことができる。
(責務)
第7条 熊本大学IDを交付された者(以下「被交付者」という。)のうち、第5条第1項第1号に該当する者及びシステム管理者は、この要項及びこの要項に基づく定めのほかポリシー、実施規則及び手順を遵守しなければならない。
2 第5条第1項第2号及び第3号に該当する者が遵守すべき事項については、全学システム管理責任者が別に定める。
(情報基盤サービスの制限等)
第8条 全学システム管理責任者は、被交付者がこの要項に違反したとき又は熊本大学IDの運用に重大な支障を生じさせたときは、当該被交付者の熊本大学IDによる情報基盤サービス若しくは熊本大学IDの利用を制限若しくは停止し、又は熊本大学IDの登録を抹消することができる。
2 全学システム管理責任者は、システム管理者がこの要項に違反したとき又は熊本大学IDの運用に重大な支障を生じさせたときは、当該システム管理者が管理する情報システムに対する主体認証の機能の提供を制限、停止又は中止することができる。
(個人情報の管理)
第9条 管理運営部局は、熊本大学IDに係る個人情報に関する記録について、関係法令及び本学の諸規則等に基づき、適正に管理するものとする。
(事務)
第10条 熊本大学IDに関する事務は、部局等の協力を得て、総務部情報企画課において処理する。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか、熊本大学IDの運用及び管理に関し必要な事項は、戦略会議の議を経て、全学システム管理責任者が別に定める。
附 則
この要項は、平成24年3月1日から施行する。
附 則(平成26年4月30日要項第9号)
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この要項は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要項第88号)
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この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月11日要項第12号)
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この要項は、令和7年4月1日から施行する。