○熊本大学病院栄養管理部規則
(平成24年4月26日規則第72号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定)第23条の3第4項の規定に基づき、熊本大学病院栄養管理部(以下「栄養管理部」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 栄養管理部は、熊本大学病院において診療業務の一環として患者及び患者家族に対し高度な栄養管理を実施するとともに、栄養士等の人材育成を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 栄養管理部は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 患者の給食に関すること。
(2) 患者の栄養管理に関すること。
(3) 熊本大学病院栄養管理部栄養管理室に関すること。
(4) 熊本大学病院栄養管理部栄養サポートチームに関すること。
(5) 患者の栄養管理に係る診療科等との連絡調整に関すること。
(6) その他患者の給食及び栄養管理に関し必要な事項
(室及びチーム)
第4条 栄養管理部に、栄養管理室及び栄養サポートチームを置く。
2 栄養管理室及び栄養サポートチームに関し必要な事項は、別に定める。
(委員会)
第5条 栄養管理部の円滑な運営及び実施を図るため、熊本大学病院栄養管理部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 栄養管理部長
(2) 副栄養管理部長
(3) 栄養管理室長
(4) 副栄養管理室長
(5) 内科部門、成育医療部門及び放射線診療部門の教員 2人
(6) 外科部門、感覚・運動部門及び脳・神経・精神部門の教員 2人
(7) 看護部から選出された副看護部長 1人
(8) 看護部から選出された看護師長 1人
(9) 病院事務部医療サービス課長
(10) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 前項第5号から第8号まで及び第10号の委員は、病院長が委嘱する。
3 第1項第5号から第8号まで及び第10号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 第1項第5号から第8号まで及び第10号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第7条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 患者の栄養管理に関すること。
(2) 患者給食の管理に関すること。
(3) 栄養食事指導に関すること。
(4) 患者給食及び給食従事者の衛生管理に関すること。
(5) その他栄養管理部の管理運営に関し必要な事項
(委員長)
第8条 委員会に、委員長を置き、栄養管理部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第9条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第10条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、栄養管理部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成24年5月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第6条第1項第5号から第8号まで及び第10号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附 則(平成28年3月9日規則第103号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日規則第201号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規則第119号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。