○熊本大学病院集中治療部運営委員会規則
(平成24年12月12日規則第144号)
改正
平成28年3月9日規則第139号
平成30年3月14日規則第217号
平成31年3月13日規則第135号
令和元年9月11日規則第386号
令和2年3月11日規則第47号
令和2年9月9日規則第211号
(設置)
第1条 熊本大学病院に集中治療部の運営に関し必要な事項を審議するため、熊本大学病院集中治療部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 集中治療部長
(2) 救急部長
(3) 内科部門、成育医療部門及び放射線診療部門の診療科長のうちから選出された者 2人
(4) 外科部門、感覚・運動部門及び脳・神経・精神部門の診療科長のうちから選出された者 2人
(5) 集中治療部副部長
(6) 中央手術部副部長
(7) 腎・血液浄化療法センターの医師のうちから選出された者 1人
(8) ME機器センター副センター長
(9) 医療技術部長
(10) 副薬剤部長 1人
(11) 副看護部長 1人
(12) 西病棟6階(集中治療部)を担当する看護師長
(13) 東病棟6階(HCU)を担当する看護師長
(14) 中央手術部看護師長
(15) 病院事務部医事課副課長
(16) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 前項第3号、第4号、第7号、第10号、第11号及び第16号の委員は、病院長が委嘱する。
3 第1項第3号、第4号、第7号、第10号、第11号及び第16号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 第1項第3号、第4号、第7号、第10号、第11号及び第16号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、集中治療部の業務運営に関する事項及び委員長が必要と認める事項を審議する。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、集中治療部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代理者の出席)
第6条 委員は、やむを得ない理由により委員会に出席することができないときは、その代理者を委員会に出席させることができる。ただし、代理者は、委員会の議決に加わることができない。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、病院事務部医事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成24年12月12日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第3号、第4号、第9号、第10号及び第14号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附 則(平成28年3月9日規則第139号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日規則第217号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日に委嘱されていた第2条第1項第3号、第4号、第9号、第10号及び第14号の委員の任期にあっては、この規則による改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日に付されていた任期の末日までとする。
附 則(平成31年3月13日規則第135号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月11日規則第386号)
この規則は、令和元年9月11日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規則第47号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月9日規則第211号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。