○熊本大学大学院博士課程教育リーディングプログラム規則
(平成25年2月28日規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定)第23条の3第2項の規定に基づき、博士課程教育リーディングプログラム(以下「リーディングプログラム」という。)に関し必要な事項を定める。
(プログラムの名称等)
第2条 リーディングプログラムに、次の一覧に掲げるプログラムを置く。
名 称 | 目 的 | 研究科等 |
グローカルな健康生命科学パイオニア養成プログラムHIGO
(HIGOプログラムと略称する。) | 産学官の密接な連携により、医学・薬学・生命科学等を基盤とする健康生命科学の広く深い専門的知識と研究マインドを持ち、九州という地域性とアジアを主とする世界観を連結することで、国際・地域社会における課題とニーズを俯瞰的に捉えて、これからの健康社会の実現をリードしていく国際・地域の中核リーダーを養成すること。 | 医学教育部
薬学教育部 |
(教育課程及び修了要件)
第3条 プログラムの授業科目、履修方法、修了要件その他プログラムの履修に関し必要な事項は、別に定める。
(奨励金)
第4条 プログラムを履修する学生に対し、熊本大学大学院博士課程教育リーディングプログラム奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することができる。
2 奨励金に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、リーディングプログラムに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。