○熊本大学大学院博士課程教育リーディングプログラム奨励金取扱要項
(平成25年3月29日要項第4号)
改正
平成27年3月23日要項第15号
平成28年10月28日要項第140号
平成31年1月11日要項第1号
(趣旨)
第1条 この要項は、熊本大学大学院博士課程教育リーディングプログラム規則(平成25年2月28日制定)第4条第2項の規定に基づき、熊本大学大学院(以下「本学」という。) において、博士課程教育リーディングプログラムを履修する学生に支給する奨励金 (以下「リーディング奨励金」という。) の取扱いに関し必要な事項を定める。
(リーディング奨励金の目的)
第2条 リーディング奨励金は、国内外の優秀な学生を獲得し、主体的かつ独創的な研究を計画・実践させ、グローバルに活躍するリーダーを養成する博士課程教育リーディングプログラム事業の制度の趣旨に鑑み、同事業に採択されたプログラムに選抜された学生を支援し、学修及び研究を奨励することを目的とする。
(受給資格)
第3条 リーディング奨励金を受給できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本学に在学し、次条第1項に掲げるプログラムに選抜された者
(2) 受給に係る年度を通じて継続してプログラムを履修することができる者
(3) 他の給貸与型の経費(授業料援助を目的とする助成金で、本学が認めたものを除く。以下同じ。) を受給していない者
(受給者数及び支給内容等)
第4条 リーディング奨励金を受給する者(以下「受給者」という。) の人数、支給月額等は、次の表のとおりとする。
 プログラムの名称各年次の受給者数の上限支給月額の上限額
グローカルな健康生命科学パイオニア養成プログラムHIGO20人 200,000円
2 リーディング奨励金の支給期間は、年度を単位とし、原則として受給者の熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定)に規定する標準修業年限を超えることができない。
3 リーディング奨励金の支給基準その他支給内容等に関し必要な事項は、プログラムごとに別に定める。
(受給申請)
第5条 リーディング奨励金の受給を希望する者(以下「受給希望者」という。) は、所定の書類を、別に定める期日までに、プログラムの責任者 (以下「プログラム責任者」という。) に提出して申請しなければならない。
2 前項に定めるほか、リーディング奨励金の申請手続に関し必要な事項は、プログラムごとに別に定める。
(選考委員会の設置)
第6条 プログラム責任者は、受給者を選考するため、リーディング奨励金受給候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。) を置く。
2 選考委員会に関し必要な事項は、プログラムごとに別に定める。
(選考方法等)
第7条 選考委員会は、受給希望者から第5条第1項の申請があった場合は、リーディング奨励金の受給者となる候補者(以下「受給候補者」という。) を選考し、プログラム責任者に推薦するものとする。
2 受給候補者の選考に関し必要な事項は、プログラムごとに別に定める。
(受給者の決定等)
第8条 プログラム責任者は、前条第1項の推薦に基づき、受給者を決定し、学長に報告する。
2 プログラム責任者は、受給者の氏名を公表するものとする。
(受給者の遵守事項)
第9条 受給者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 受給期間中継続してプログラムを履修し、当該プログラムにおける教育研究へ参加すること。
(2) 他の給貸与型の経費を受給しないこと。
(3) 原則として、アルバイトを行わないこと。
(4) 毎月、所定の様式により在籍の確認を受けること。
2 前項各号に掲げる遵守事項に反する行為があった場合は、その旨を公表することがある。
(支給停止)
第10条 プログラム責任者は、受給者が、次の各号のいずれかの事実に該当する場合は、当該事実が生じた日の属する月の翌月以降のリーディング奨励金の支給を停止し、又は支給の決定を取り消すことができる。
(1) 休学若しくは退学し、又は除籍となった場合
(2) 死亡した場合
(3) 懲戒処分を受けた場合
(4) 学業成績又は性行が不良である場合
(5) 研究科又は教育部(以下「研究科等」という。) が実施する審査等においてプログラムの修了による学位が授与されないこととなった場合
(6) 研究科等が実施する審査等によりプログラムを履修しないこととなった場合
(7) 前条第1項各号に掲げる遵守事項に反した場合
(奨励金の返還)
第11条 プログラム責任者は、前条の規定に基づきリーディング奨励金の支給の決定を取り消された受給者に、取消しの日の属する月までに支給したリーディング奨励金の返還を請求することができるものとする。
2 受給者は、前項の請求を受けたときは、速やかに同項のリーディング奨励金を返還しなければならない。
(支給期間の特例)
第12条 プログラム責任者は、受給者が標準修業年限を超えてプログラムを引き続き履修する場合で、特に必要と認めるときは、第4条第2項の規定にかかわらず、標準修業年限を超えた期間について1年を限度としてリーディング奨励金を支給することができる。
(競争的資金の受給)
第13条 受給者が、他の競争的資金を受けて研究活動等を実施することが不可欠である場合は、当該競争的資金に応募することができるものとする。
2 受給者は、前項の応募を行う場合は、所定の様式により、プログラム責任者の許可を得なければならない。
(特別な事情による支給停止)
第14条 プログラム責任者は、予算等の状況によりリーディング奨励金の減額又は支給の停止を行うことができる。
(その他の支援)
第15条 プログラム責任者は、受給者が長期にわたって留学し、又はインターンシップ等に参加する場合は、必要とする経費(滞在費を含む。) を、予算の範囲内でリーディング奨励金とは別に支給することができる。
(雑則)
第16条 この要項に定めるもののほか、リーディング奨励金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日要項第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月28日要項第140号)
この要項は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成31年1月11日要項第1号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。