○国立大学法人熊本大学研究業績表彰要項
(平成25年5月23日要項第23号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学表彰規則(平成16年4月1日制定)第12条の規定に基づき、同規則第8条第1項第1号に定める特別表彰(以下「研究業績表彰」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において「研究業績」とは、論文等の研究活動に基づいた成果をいう。
2 この要項において「部局」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局(附属図書館を除く。)をいう。
3 この要項において「人文社会科学系」とは、前項の部局のうち、文学部、教育学部、法学部、大学院教育学研究科、大学院人文社会科学研究部、大学院社会文化科学教育部、グローバル推進機構、半導体・デジタル研究教育機構、キャンパスミュージアム推進機構、永青文庫研究センター及び埋蔵文化財調査センター並びに研究開発戦略本部及び大学教育統括管理運営機構のうち人文社会科学系の分野をいう。
4 この要項において「自然科学系」とは、第2項の部局のうち、理学部、工学部、大学院先端科学研究部、大学院自然科学教育部、産業ナノマテリアル研究所、先進軽金属材料国際研究機構、半導体・デジタル研究教育機構、くまもと水循環・減災研究教育センター、先進マグネシウム国際研究センター及び環境安全センター並びに研究開発戦略本部及び大学教育統括管理運営機構のうち自然科学系の分野をいう。
5 この要項において「生命科学系」とは、第2項の部局のうち、医学部、薬学部、大学院生命科学研究部、大学院医学教育部、大学院保健学教育部、大学院薬学教育部、発生医学研究所、国際先端医学研究機構、病院、生命資源研究・支援センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び保健センター並びに研究開発戦略本部及び大学教育統括管理運営機構のうち生命科学系の分野をいう。
(表彰の対象者)
第3条 研究業績表彰の対象となる職員は、45歳未満(人文社会科学系にあっては、50歳未満。次項において「対象年齢」という。)の教育職員(教授を除く。)、有期雇用職員、無期転換職員及び個別契約職員とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象年齢を超えている者で当該対象年齢に達するまでの間に産前産後休暇、育児休業、介護休業、育児短時間勤務、介護短時間勤務、育児時間及び介護時間の取得等により研究活動を中断した期間があるものについては、その事情を考慮して、研究業績表彰の対象とすることがある。
(表彰の基準)
第4条 研究業績表彰は、過去3年以内の研究業績において、特に顕著な功績又は模範として推奨するにふさわしい業績があった職員に対して行う。
(候補者の推薦等)
第5条 人文社会科学系にあっては、各部局長が前条に該当すると認められる職員1名を別記様式1の推薦書により学長に推薦するものとする。
2 自然科学系及び生命科学系(以下「各系」という。)にあっては、各部局長が前条に該当すると認められる職員を別記様式1の推薦書により学長に推薦するものとする。この場合において、各系に選考委員会を組織し、3名を上限に順位を付して選出するものとする。
(審査等)
第6条 研究業績表彰の推薦の受付及び審査は、研究推進会議が行う。
2 研究推進会議の議長は、前条の規定により推薦及び選考された職員のうちから、6名を上限に選考し、研究推進会議の議を経て、学長に報告する。
3 前項の選考は、人文社会科学系、自然科学系及び生命科学系からそれぞれ1名以上選出しなければならない。
(表彰者の決定)
第7条 学長は、前条の審査結果に基づき、役員会の議を経て、表彰する職員を決定する。
2 学長は、被表彰者の研究業績を学内に公表する。
(表彰等)
第8条 被表彰者には、別記様式2の表彰状を授与する。
2 研究業績表彰は、11月に実施する。
(報奨金の取扱い)
第9条 報奨金は、税法上、給与所得として、取り扱うものとする。
(事務)
第10条 研究業績表彰に関する事務は、研究・社会連携部研究推進課において処理する。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか、研究業績表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成26年3月10日要項第5号)
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この要項は、平成26年4月1日から施行し、この要項による改正後の第6条2項及び第8条第2項の規定は、平成26年度に実施する研究業績表彰から適用する。
附 則(平成26年4月30日要項第13号)
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この要項は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日要項第3号)
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この要項は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日要項第60号)
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この要項は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第2条第2項及び第5項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日要項第67号)
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この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日要項第121号)
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この要項は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要項第25号)
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この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要項第16号)
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この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要項第40号)
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この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日要項第69号)
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この要項は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要項第18号)
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この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日要項第19号)
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この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日要項第7号)
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この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日要項第12号)
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この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日要項第13号)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月27日要項第39号)
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この要項は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年2月27日要項第4号)
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この要項は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日要項第21号)
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この要項は、令和7年4月1日から施行する。