○国立大学法人熊本大学教育活動表彰要項
(平成25年5月23日要項第24号)
改正
平成28年3月31日要項第63号
平成28年5月31日要項第122号
平成29年12月15日要項第48号
平成30年3月22日要項第17号
平成31年2月27日要項第4号
平成31年3月28日要項第41号
令和元年5月7日要項第70号
令和2年3月31日要項第19号
令和3年3月31日要項第22号
令和5年3月20日要項第13号
令和6年3月27日要項第14号
令和6年6月27日要項第38号
令和7年2月27日要項第3号
令和7年3月27日要項第22号
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学表彰規則(平成16年4月1日制定)第12条の規定に基づき、同規則第8条第1項第1号に定める特別表彰(以下「教育活動表彰」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 教育活動表彰は、学部、学環及び大学院並びに教育学部の附属幼稚園、附属小学校、附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校」という。)において、顕著な教育活動を行っている職員を表彰し、その努力に報いるとともに、当該活動の成果を学内に公表することにより、教育活動の発展及び活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要項において「学部等教育活動」とは、学部、学環及び大学院における講義、演習、実験、実習、実技、研究指導、教材開発、教育プログラムの開発、課外活動における学生指導その他優れた人材を育成するための取組みをいう。
2 この要項において「附属学校教育活動」とは、附属学校における授業、教育プログラムの開発、進路指導、生徒指導、教科指導、教育実習の指導、課外活動における児童・生徒指導、地域の学校等との協力、保育、特別支援教育その他優れた人材を育成するための取組みをいう。
3 この要項において「部局等」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局(病院、研究開発戦略本部、グローバル推進機構、キャンパスミュージアム推進機構、国際先端医学研究機構、附属図書館及び保健センターを除く。)及び附属学校をいう。
(表彰の対象者)
第4条 教育活動表彰の対象となる職員は、次に掲げる者とする。
(1) 学部等教育活動に従事する教授、准教授、講師、助教、助手、非常勤教員及び寄附講座教員
(2) 附属学校教育活動に従事する附属学校の長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭及び非常勤教員
(表彰の区分等)
第5条 教育活動表彰の区分及び対象者は、次に掲げるとおりとする。
一般表彰 第4条に定める職員
若手表彰 第4条に定める職員のうち、おおむね40歳以下の者
(表彰の基準)
第6条 教育活動表彰は、連続する二事業年度又はそのいずれかの事業年度の教育活動において、特に顕著な功績又は模範として推奨するにふさわしい業績があった職員又はグループに対して行う。
(候補者の推薦)
第7条 部局等の長(附属学校にあっては、教育学部長。以下同じ。)は、前条に該当すると認められる職員又はグループを別記様式1の推薦書により学長に推薦するものとする。
2 前項の規定により部局等の長が推薦する部局等ごとの推薦件数は、1件程度とする。
3 部局等の長は、第5条の表彰の区分のうち、いずれかを選択して推薦するものとする。
(審査委員会)
第8条 教育活動表彰の推薦の受付及び審査は、次に掲げる委員をもって組織する教育活動表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)が行う。
(1) 教育・学生支援担当の理事
(2) 大学教育統括管理運営機構副機構長 1人
(3) 教育会議の委員のうち、人文社会科学系、自然科学系(情報融合学環を含む。)及び生命科学系の各分野ごとに教育・学生支援担当の理事が指名するもの 各1人
(4) 学生支援部長
(5) その他委員長が必要と認める者 若干人
2 審査委員会に、委員長を置き、教育・学生支援担当の理事をもって充てる。
3 委員長は、前条の規定により推薦された職員又はグループのうちから、対象者を選考し、審査委員会の議を経て、学長に報告する。
(表彰者の決定)
第9条 学長は、前条第3項の審査結果に基づき、役員会の議を経て、表彰する職員又はグループを決定する。
2 学長は、被表彰者の教育活動の取組内容を学内に公表する。
(表彰等)
第10条 被表彰者には、別記様式2の表彰状を授与する。
2 教育活動表彰の区分及び件数は、次の表に定めるとおりとする。
区分件数備考
一般表彰10件程度グランプリ 1件 準グランプリ 2件
若手表彰5件程度奨励賞 1件
3 教育活動表彰は、11月に実施する。
(事務)
第11条 教育活動表彰に関する事務は、学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか、教育活動表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要項第63号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日要項第122号)
この要項は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日要項第48号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要項第17号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月27日要項第4号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要項第41号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日要項第70号)
この要項は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要項第19号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日要項第22号)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日要項第13号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日要項第14号)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月27日要項第38号)
この要項は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年2月27日要項第3号)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日要項第22号)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1(第7条関係)
熊本大学教育活動表彰候補者推薦書

様式第2(第10条関係)
表彰状