○国立大学法人熊本大学小口現金事務取扱要項
(平成25年9月27日要項第32号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学出納事務取扱規則(平成16年4月1日制定。以下「出納事務取扱規則」という。)第29条の3第2項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の小口現金の事務に関し必要な事項を定める。
(小口現金)
第2条 出納命令役(国立大学法人熊本大学会計規則(平成27年3月31日制定)第7条に定める者をいう。以下同じ。)は、釣銭準備金その他少額かつ業務上必要と認められるものの支払い等に充てるため、出納命令役が指定する者に小口現金を前渡しすることができる。
(小口現金取扱責任者及び小口現金担当者)
第3条 本学において、出納命令役から前渡しされた小口現金の出納及び保管に関する業務を総括するため、小口現金取扱責任者を置く。
2 本学において、小口現金取扱責任者の指示に基づき、小口現金の出納及び保管に関する業務を行うため、小口現金担当者を置く。
3 小口現金取扱責任者及び小口現金担当者を置く部局等並びに指定する職及びその処理する事務の範囲は、別表に定めるところによる。
[別表]
(小口現金の交付)
第4条 小口現金取扱責任者は、小口現金の前渡しを受けるにあたって、小口現金申請書(別記様式1)を出納命令役に提出しなければならない。
2 出納命令役は、前項の申請があった場合において、小口現金の必要性を認めたときは、小口現金の保有限度額その他必要な事項を決定し、小口現金を小口現金取扱責任者に交付するものとする。
第5条 削除
(小口現金の管理等)
第6条 小口現金取扱責任者は、小口現金を堅牢な金庫に保管するとともに、小口現金を他の金銭と区別して保管しなければならない。
2 小口現金取扱責任者は、小口現金出納帳(別記様式3)を備え、小口現金の出納を記入しなければならない。
3 小口現金担当者は、小口現金による支払い等をしたときは、業務終了後、現金の手許有高と帳簿残高を照合した上で、それらに証拠書類を添えて、小口現金取扱責任者に報告し、その承認を受けなければならない。
(小口現金による支払)
第7条 小口現金による支払は、別表に規定する事務の範囲に限るものとする。
[別表]
2 小口現金による支払は、1件につき10万円を超えることができない。
3 小口現金による支払い等をしたときは、受領書その他支払を証明する書類を整備しなければならない。
(小口現金の報告、補充等)
第8条 小口現金取扱責任者は、毎月末日に小口現金出納帳を締め切り、小口現金出納帳及び小口現金補充申請書(別記様式4)により、証拠書類を添えて出納命令役に報告及び申請をしなければならない。
2 毎月末日以前に、前渡しされた小口現金について不足が生ずることが見込まれる場合については、前項の規定を準用する。
3 出納命令役は、前2項の報告等に基づき、小口現金の補充の可否を決定し、小口現金取扱責任者にその旨を通知する。
4 出納命令役は、小口現金の補充を決定したときは、速やかに小口現金を補充しなければならない。
5 出納命令役は、前項の決定を行った後、速やかに会計伝票を起票し、小口現金を各勘定科目に適正に振り替えなければならない。
(小口現金の変更又は廃止)
第9条 小口現金取扱責任者は、小口現金の保有限度額の変更又は取扱いの廃止をしようとするときは、小口現金申請書を出納命令役に提出し、承認を受けなければならない。
2 出納命令役は、小口現金の使用状況に応じ、小口現金の保有限度額の変更又は取扱いの廃止について、必要な指示を行うことができる。
(事故報告)
第10条 小口現金取扱責任者及び小口現金担当者(以下この条において「小口現金取扱責任者等」という。)は、その保管に係る小口現金を亡失したときは、出納事務取扱規則第33条の規定を準用する。この場合において、「出納役等」とあるのは、「小口現金取扱責任者等」と読み替えるものとする。
(検査)
第11条 出納命令役は、小口現金の管理状況を監督するため、部局等の小口現金の取扱状況を随時検査することができる。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか、小口現金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成25年9月27日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要項第40号)
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この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月28日要項第64号)
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この要項は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成28年3月14日要項第13号)
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この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要項第27号)
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この要項は、平成29年4月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月22日要項第22号)
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この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要項第45号)
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この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日要項第74号)
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この要項は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要項第23号)
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この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月30日要項第1号)
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この要項は、令和5年2月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日要項第31号)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第7条関係)
部局等名 | 小口現金取扱責任者 | 小口現金担当者 | 事務の範囲 |
病院事務部 | 医療サービス課長が指名する副課長 | 医療サービス課長が指名する係長職の者 | 病院における診療費の釣銭準備金並びに過誤納及び診療費預り金による返還金に関する事務 |
経理課長が指名する副課長 | 経理課長が指名する係長職の者 | 本荘地区駐車場における駐車料金の釣銭準備金及び過誤納による返還金に関する事務 | |
経理課長が指名する副課長 | 経理課長が指名する係長職の者 | 病院における預り金等の釣銭準備金 | |
教育研究支援部 | 人社・教育系事務課長が指名する副課長 | 人社・教育系事務課長が指名する係長職の者 | 附属特別支援学校における検定料、附属特別支援学校高等部における入学料及び授業料並びに附属特別支援学校の各部における独立行政法人日本スポーツ振興センターの掛金等の釣銭準備金 |
人社・教育系事務課長が指名する係長職の者 | 附属小学校における検定料及び独立行政法人日本スポーツ振興センターの掛金等の釣銭準備金 | ||
人社・教育系事務課長が指名する係長職の者 | 附属中学校における検定料、附属幼稚園における検定料、入園料及び保育料並びに附属中学校及び附属幼稚園における独立行政法人日本スポーツ振興センターの掛金等の釣銭準備金 | ||
図書館課長が指名する副課長 | 図書館課長が指名する係長職の者 | 附属図書館における文献複写料金等の釣銭準備金 | |
生命科学系事務部 | 医薬保健学系事務課長 | 医薬保健学系事務課長が指名する係長職の者 | 本学の授業料、入学料及び検定料等の釣銭準備金 |
医薬保健学系事務課長が指名する副課長 | 医薬保健学系事務課長が指名する係長職の者 | 本学の授業料、入学料及び検定料等の釣銭準備金 | |
総務部 | 総務課長が指名する副課長 | 総務課長が指名する係長職の者 | 事務支援センターにおけるくすの木会館の使用料並びに黒髪地区及び大江地区駐車料金における釣銭準備金並びに過誤納による返還金に関する事務 |
総務課長が指名する副課長 | 総務課長が指名する係長職の者 | 大学関連商品の販売における釣銭準備金及び過誤納による返還金に関する事務 | |
財務部 | 財務課長が指名する副課長 | 財務課長が指名する係長職の者 | 本学の授業料、入学料及び検定料等の釣銭準備金 |
別記様式第2
削除