○熊本大学共用棟本荘2利用内規
(平成25年10月30日内規第6号)
改正
平成28年2月10日内規第1号
令和2年3月18日内規第4号
(趣旨)
第1条 熊本大学共用棟本荘2(以下「共用棟2」という。)の利用に関しては、国立大学法人熊本大学施設の有効利用に関する要項(平成16年4月1日制定)に定めるもののほか、この内規の定めるところによる。
(利用の原則)
第2条 共用棟2の利用は、教育及び研究の目的に限るものとする。ただし、大学院保健学教育部長(以下「教育部長」という。)が認めたときは、この限りでない。
(共用スペース)
第3条 共用棟2に、全学共通の研究室、実験室等の共用スペースを設ける。
2 共用スペースは、既存の組織の枠組みを超えた研究拠点等が弾力的な研究活動等を行う場とする。
(利用者の範囲)
第4条 共用棟2を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学の職員
(2) 共同研究員、受託研究員等
(3) 学術交流協定等に基づく連携協定先の研究者等
(4) その他次条に定める委員会が適当と認めた者
(委員会)
第5条 共用棟2の円滑な利用に関する事項を審議するために、熊本大学共用棟本荘2運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育部長
(2) 大学院保健学教育部副教育部長
(3) 大学院生命科学研究部保健学系から選出された者 4人
(4) その他委員長が必要と認めた者
3 委員会に委員長を置き、教育部長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
6 第2項3号及び第4号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
7 第2項3号及び第4号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の審議事項)
第6条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 共用棟2の利用計画の策定に関すること。
(2) 共用棟2の利用の承認に関すること。
(3) その他共用棟2の管理運営に関する重要事項
(議事)
第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の意見を聴くことができる。
(利用の原則)
第9条 共用スペースの利用は貸与によるものとし、使用目的は、教育及び研究目的を基本とする。
(利用申請)
第10条 共用スペースを利用しようとする者は、所定の共用スペース利用申請書(別記様式第1号)及び共用スペース使用計画書(別記様式第2号)を教育部長に利用の開始の2か月前までに提出し、その承認を得なければならない。利用承認を得た後、申請内容を変更又は更新する必要が生じた場合も同様とする。
(利用の承認)
第11条 教育部長は、前条の申請があった場合、委員会の議を経て、利用の可否の決定を行うものとする。
(利用期間)
第12条 共用スペースの利用期間は、原則として3年以内とする。ただし、委員会が必要と認めた場合は、更新することができる。
(経費の負担)
第13条 共用スペースを利用する者(以下「利用者」という。)は、教育部長が別に定めるところにより、光熱水料等の必要な経費を負担しなければならない。
(利用承認の取り消し等)
第14条 教育部長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用承認を取り消し、又はその利用を停止させることができる。
(1) 利用者が、この内規又は利用承認時の条件に違反した場合
(2) 共用棟2の運営に支障を及ぼすおそれがあると教育部長が認めた場合
(利用者の責務)
第15条 利用者は、この内規及び利用承認時の条件を遵守するとともに、事故、災害等の防止に努めなければならない。
(原状回復)
第16条 利用者は、共有スペースの利用が終了したとき、又は第14条の規定により教育部長が利用の承認を取り消したときは、設備、備品等を原状に回復し、速やかに共用スペース利用終了届を教育部長に提出しなければならない。
(損害の賠償)
第17条 利用者が故意又は過失により、共用棟2に設置する設備、備品等を滅失、破損又は汚損した場合は、教育部長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(事務)
第18条 共用棟2及び委員会の事務は、生命科学系事務部医薬保健学系事務課において処理する。
(雑則)
第19条 この内規に定めるもののほか、共用棟2の利用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この内規は、平成25年11月1日から施行する。
2 この内規の施行の日(以下「施行日」という。)前にした共用スペースの利用の承認で、承認した利用期間のうちに施行日以後の期間を含むものは、この内規により利用を承認されたものとみなす。
3 この内規施行後、最初に委嘱される第5条第2項第3号及び第4号の委員の任期は、同条第6項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附 則(平成28年2月10日内規第1号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日内規第4号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。