○国立大学法人熊本大学におけるクレジットカードの利用に関する要項
(平成26年1月6日要項第1号) |
|
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学出納事務取扱規則第29条の4第2項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における本学名義のクレジットカード(以下「カード」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
(カードの利用範囲)
第2条 カードは、次の各号に掲げる費用の支払において利用することができる。
(1) 病院が実施する臓器移植医療又は災害派遣医療に従事する職員等の旅費(ただし、国立大学法人熊本大学職員旅費規則(平成16年4月1日制定)に規定する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃(タクシー料金を含む。)、宿泊料等に限る。)
(2) 臓器移植医療により摘出された臓器その他臓器移植医療に係る物品等又は災害派遣医療に係る物品等の運搬に関する費用
(3) 災害派遣医療におけるレンタカーの借上及びその給油に関する費用
(利用限度額)
第3条 カードの利用限度額は、1ヶ月あたり150万円とする。
(利用者)
第4条 カードを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、本学職員のうち、臓器移植医療を担当するもの(ただし、熊本大学病院移植医療センター長が認めた者に限る。)又は災害派遣医療チームとして活動するもの(ただし、熊本大学病院災害医療教育研究センター長が認めた者に限る。)とする。
(管理責任者)
第5条 カードの適正な利用を管理する責任者として管理責任者を置き、病院長をもって充てる。
(管理事務責任者)
第6条 カードの適正な管理事務を統轄する責任者として管理事務責任者を置き、病院事務部経理課長をもって充てる。
(カードの発行等)
第7条 管理責任者は、利用者にカードを利用させるため、カードの発行、貸与の承認その他カードの利用に関し必要な手続きを行う。
2 前項に関し必要な事項は、別に定める。
(利用者の責務)
第8条 利用者は、本学の財務及び会計に関して適用又は準用される法令並びにカード使用約款を遵守し、カードを適正に利用しなければならない。
(カード利用の報告)
第9条 利用者がカードを利用した場合は、速やかに管理事務責任者に証拠書類を提出し、利用の報告を行わなければならない。
(返納)
第10条 利用者は、やむを得ず利用額に利用範囲外の経費を含むこととなった場合は、その理由、金額等を速やかに管理事務責任者に申し出なければならない。
2 利用範囲外の経費等本学が負担できない経費の支払にカードを利用したときは、本学が発行する請求書により、当該経費を返納しなければならない。
(カードの確認調査)
第11条 管理事務責任者は、年に1回以上、利用者からカードの提出を受け、確認調査を行い、管理責任者に報告しなければならない。
(カードの不正利用)
第12条 カードの利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを不正利用とする。
(1) 虚偽の報告により、本学が負担できない経費を本学が負担すべき経費として処理した場合
(2) カードを貸与し、他人に利用させた場合
(3) 本要項及びカード使用約款に違反して利用した場合
(カードの不正利用に対する措置)
第13条 管理事務責任者は、前項各号に掲げる不正利用を発見したときは、その内容及び原因を速やかに管理責任者に報告しなければならない。
2 管理責任者は、前項の報告を受けたときは、カードの利用停止その他必要な措置を行うものとする。
(カードの不正利用に対する弁済)
第14条 前条のカードの不正利用があった場合は、本学に対して損害を与えた金額を弁済させるものとする。
(カードの紛失等)
第15条 利用者は、カードの紛失、盗難、詐欺又は横領により他人にカードを利用されたときは、本学が被った被害金額の全額について、その支払いの責を負うものとする。ただし、利用者が直ちに次の各号に掲げる措置をとった場合には、カード会社が補填する範囲内において、その責を免れることができる。
(1) カード会社への連絡及び書面による届出
(2) 最寄りの警察署への届出
2 利用者は、前項の措置をとった場合又はカードが破損した場合は、管理事務責任者に速やかに報告しなければならない。
(カードの返却)
第16条 利用者は、利用者の資格を失ったときは、速やかにカードを管理事務責任者に返却しなければならない。
2 管理事務責任者は、前項の規定に基づきカードの返却を受けたときは、カード発行会社に利用停止の請求を行うものとする。
(雑則)
第17条 この要項に定めるもののほか、カードの利用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成26年1月6日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要項第54号)
|
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要項第92号)
|
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月14日要項第60号)
|
この要項は、平成30年11月14日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要項第46号)
|
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月12日要項第1号)
|
この要項は、令和3年1月12日から施行する。