○国立大学法人熊本大学建設工事等入札監視委員会設置要項
(平成26年2月5日要項第2号)
改正
平成27年3月31日要項第58号
平成28年3月31日要項第79号
平成30年3月22日要項第29号
令和5年8月28日要項第36号
(設置)
第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)において発注する建設工事及び設計・コンサルティング業務(以下「建設工事等」という。)について、入札・契約の過程及び契約の内容の透明性並びに適正な施工・実施を確保し、並びに公正な競争を促進するため、国立大学法人熊本大学建設工事等入札監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員3人以上により組織する。
2 前項の委員は、公正中立の立場で客観的に建設工事等の入札、契約及び成績評定についての審査等を適切に行うことができる学外の学識経験等を有する者のうちから、学長が委嘱する。
3 第1項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(任務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 本学が発注した建設工事等に関し、国立大学法人熊本大学契約事務取扱規則(平成27年3月31日制定)第3条に規定する契約責任者から入札及び契約手続の運用状況等についての報告を受けること。
(2) 前号の報告のうち委員会が抽出又は指定したものに関し、次に掲げる事項について審議を行い、不適切又は改善すべき点があると認められる場合に、契約責任者に意見の具申又は勧告を行うこと。この場合において、委員会は、これを公表するものとする。
イ 一般競争に係る参加資格の設定理由、経緯等
ロ 指名競争に係る指名理由、経緯等
ハ 随意契約に係る理由、経緯等
(3) 次に掲げる事項に係る再苦情処理(苦情の申立てに対する回答に不服のある者が再度申し立てた苦情に係る処理をいう。以下同じ。)について審議を行い、意見書を作成して、契約責任者に再苦情の申立てがあった日から起算して概ね50日以内に報告を行うこと。この場合において、委員会は、これを公表するものとする。
イ 入札及び契約手続(政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)の適用を受けるものに係るものを除く。)
ロ 指名停止又は警告若しくは注意の喚起
ハ 成績評定
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、第2条第1項の委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、原則として年1回(以上)開催する。ただし、委員長が必要と認める場合には、臨時に開催することができる。
2 委員会は、第3条第3号の再苦情の申立てがあったときは、却下すべき場合を除き、その都度開催するものとする。
(審議参加の制限)
第6条 委員は、第3条第2号から第3号までの事項に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係する議事に加わることはできない。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(議事要旨等の公表)
第9条 委員会の構成、委員の氏名及び所属等は公表するものとする。
2 委員会は非公開とし、その議事の概要は公表するものとする。
(事務)
第10条 委員会の事務は、施設部施設企画課において処理する。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要項第58号)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要項第79号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要項第29号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月28日要項第36号)
この要項は、令和5年8月28日から施行する。