○熊本大学ティーチング・アシスタント取扱要項
(平成26年2月5日要項第3号)
改正
平成28年2月29日要項第8号
平成28年5月31日要項第127号
平成31年3月28日要項第53号
令和元年5月7日要項第79号
令和元年12月27日要項第100号
令和6年3月27日要項第22号
(趣旨)
第1条 国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第4号及び第5号に規定するティーチング・アシスタント(以下「TA」という。)については、この要項の定めるところによる。
2 この要項に定めのない事項については、国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定)その他関係規則等の定めるところによる。
(TA制度の目的)
第2条 TA制度は、熊本大学(以下「本学」という。)の優秀な大学院学生に教育的配慮の下に教育補助業務に従事する機会を提供し、学部、学環及び大学院教育におけるきめ細かい指導の実現並びに当該学生の教育力向上の機会提供を図るとともに、当該学生に対する給与支給による経済的支援を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 TAは、当該TAを活用して授業を担当する教員(以下「授業担当教員」という。)の指示に従い、本学の教育補助者としての自覚を持って、学部、学環及び修士課程(博士前期課程を含む。以下同じ。)の学生に対する教育補助業務(以下「TA業務」という。)に従事する。
2 前項の場合において、修士課程の学生に対するTA業務に従事できる者は、原則として博士課程(博士前期課程を除く。)に在学する学生とする。
(申請及び選考)
第4条 教員は、担当する授業についてTAの配置を希望するときは、学部、学環、大学教育統括管理運営機構、研究科又は教育部(以下「学部等」という。)のTAの配置に係る方針等に則り、学部等の長(以下「学部長等」という。)に申請する。
2 学部長等は、前項の申請に基づき、TAの配置を決定し、併せて選考を行う。
(勤務時間)
第5条 TAの勤務時間は、当該TAが学生として受ける研究指導、授業等に支障のない範囲とする。ただし、1週間当たりの勤務時間数は、20時間以内とし、1日の勤務時間は時間単位で割り振るものとする。この場合において、当該学生を同一又は他の職名により複数の学部等で雇用する場合にあっても、1週間当たりの勤務時間数は合計20時間以内とする。
(研修等)
第6条 TA業務に従事する学生は、次項以下に規定するTA研修会を受講しなければならない。
2 TA研修会は、TAが業務に従事する前に行うものとする。
3 TA研修会は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 本学におけるTAの位置づけ及び役割並びにTAとしての心構えに関すること(熊本大学ファカルティ・ディベロップメント委員会(以下「FD委員会」という。)が作成した資料に基づくもの)。
(2) TAを行うに当たり必要な知識、技能等の修得に関すること。
4 TA研修会は、学部、学環、学科等教育単位毎に実施するものとするが、TAの業務が教育単位の中で高度に細分化されている場合で、次項に規定する事前のオリエンテーションにおいて前項に定める事項について指導を行うことが適切と学部長等が判断するときは、当該オリエンテーションをもってTA研修会に代えることができる。
5 前3項に定めるもののほか、授業担当教員は、TA業務に関する事前のオリエンテーションを行うものとする。
(業務報告等)
第7条 TAは、業務が完了したときは、業務報告書(別記様式第1号)を授業担当教員に提出する。
2 授業担当教員は、TAに係る授業が終了したときは、業務報告書を添えて実施報告書(別記様式第2号)を学部長等に提出する。
3 学部長等は、実施報告書により学部等におけるTAの実施状況を確認の上、当該報告書を教育・学生支援担当の副学長に提出する。
4 第1項のほか、TAは、別に定めるところによりFD委員会が行うアンケート等の意見の聴取に応じ、所定の書面を提出するものとする。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、各学部等におけるTAの実施に関し必要な事項は、各学部等において定めるものとする。
附 則
この要項は、平成26年2月5日から施行する。
附 則(平成28年2月29日要項第8号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日要項第127号)
この要項は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要項第53号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日要項第79号)
この要項は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和元年12月27日要項第100号)
この要項は、令和2年3月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日要項第22号)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第7条関係)

別記様式第2号(第7条関係)