○国立大学法人熊本大学職員の早期退職募集に関する規則
(平成26年3月27日規則第31号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の職員(国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第2条第1号から第3号までの職員に限る。以下「職員」という。)に対して学長が行う定年前に退職する意思を有する職員の募集に関し必要な事項を定める。
(募集)
第2条 学長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から20年(教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「教授等」という。)にあっては、15年)を減じた年齢以上であり、かつ、60歳以下(教授等にあっては、65歳以下)の年齢である職員を対象として行う募集
(2) 組織の改廃等を円滑に実施することを目的とし、当該組織に属する職員を対象として行う募集
2 学長は、前項の規定による募集(以下「募集」という。)を行うに当たっては、同項各号の別、第5条の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間、募集する人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
[第5条]
3 募集の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(応募及び応募の取り下げ)
第3条 次に掲げる者以外の職員は、募集の期間中、別紙様式第1により、いつでも応募し、第8条第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間、別紙様式第2により、いつでも応募の取り下げを行うことができる。
[第8条第3号]
(1) 期間を定めて雇用された職員
(2) 前条第2項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者
(3) 職員就業規則第56条の規定による懲戒(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
(応募の意思)
第4条 応募又は応募の取り下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、学長は職員に対しこれらを強制してはならない。
(認定)
第5条 学長は、応募者について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2条に規定する募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定する者の数を当該募集する人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、学長は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
[第2条]
(1) 応募が募集実施要項又は第3条の規定に適合しない場合
[第3条]
(2) 応募者が応募した後職員就業規則第56条の規定による懲戒(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行う事に支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが業務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
(認定結果通知)
第6条 学長は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、別紙様式第3又は第4により、その旨(認定しない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
(退職日通知)
第7条 学長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、別紙様式第5により、前条の規定により認定した旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
(認定の失効)
第8条 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 国立大学法人熊本大学職員退職手当規則(以下「退職手当規則」という。)第13条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 退職手当規則第9条第1項又は同規則第10条第4項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前条の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)。
(4) 職員就業規則第56条の規定による懲戒(故意又は重大な過失によらないで管理又 は監督に係る職務を怠った場合における懲戒を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 第3条の規定により応募を取り下げたとき。
[第3条]
(募集期間の延長)
第9条 学長は、募集の目的を達成するために必要があると認める時は、募集の期間を延長することができる。
附 則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における職員(労務職員を除く。)に対する第2条第1項第1号の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同号中「20年」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 16年 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 17年 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 18年 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 19年 |
3 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における労務職員に対する第2条第1項第1号の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同号中「20年」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和5年4月1日から令和11年3月31日まで | 18年 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 19年 |
附 則(令和3年3月24日規則第73号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第108号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。