○国立大学法人熊本大学事務職員等人事評価実施要項
(平成26年3月31日要項第8号)
改正
平成28年3月31日要項第57号
平成30年3月22日要項第14号
令和元年5月16日要項第102号
令和3年3月31日要項第16号
令和6年3月28日要項第36号
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学職員人事評価規則(平成19年3月26日制定。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に勤務する職員のうち、事務職員、技術職員(施設系技術職員に限る。)及び図書職員(以下「事務職員等」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定める。
(能力評価及び業績評価)
第2条 規則第7条第2項の能力評価の項目及び能力評価の記載様式並びに同条第4項の業績評価の記載様式については、別記様式第1号による。
(試用評価の実施手続)
第3条 試用評価の手続は、次のとおりとする。
(1) 試用評価の実施日において、被評価者の試用期間内における勤務実績等について、一次評価者による一次評価を行う。
(2) 試用評価の公正性を確保するために、二次評価者が、一次評価者の行った一次評価結果について確認及び調整の上、二次評価を行う。
(3) 学長は、試用評価の結果をもとに、当該被評価者の試用期間終了後の措置について、決定するものとする。
2 試用評価を記録する様式は、別記様式第2号のとおりとする。
3 試用評価における一次評価者及び二次評価者は、別表のとおりとする。
(定期評価の期間及び実施時期)
第4条 規則第9条に規定する定期評価の期間及び実施時期は、次のとおりとする。
(1) 定期評価の期間は、4月1日から翌年3月末日までとする。
(2) 定期評価の実施時期は、当該年度の3月までとする。
(定期評価の手続)
第5条 規則第10条に規定する定期評価の各手続の実施時期については、次の各号に定めるとおりとする。ただし、本部長又は部長の職にある者の定期評価の各手続の実施時期については、学長が別に定める。
(1) 業務目標設定 当該年度の4月又は5月
(2) 業務目標設定面談 当該年度の4月又は5月
(3) 能力評価及び業績評価の自己評価 当該年度の3月
(4) 育成面談、一次評価及び二次評価 当該年度の3月
2 前項本文の規定にかかわらず、当該年度の6月1日以降に、本学に採用された者(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)の業務目標設定及び業務目標設定面談の実施時期については、それぞれ採用された日から1月以内とする。
(定期評価の対象としない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者については、能力評価又は業績評価は実施しないものとする。
(1) 第4条に定める定期評価の期間において、出勤した日の合計が6ヶ月に満たない者
(2) 国立大学法人熊本大学職員の任期に関する規則(平成17年1月14日制定。以下「職員任期規則」という。)第2条第1号に定める休職者の業務を代替させるために採用した者
(3) 職員任期規則第2条第2号に定める育児休業取得者の業務を代替させるために採用した者
(4) 職員任期規則第2条第3号に定める特別有給休暇取得者の業務を代替させるために採用した者
(5) 第4条に定める定期評価の実施時期の最初の日において、休職とされている者、育児休業若しくは介護休業を取得している者、自己啓発等休業を承認されている者又は停職に処せられている者
(6) 第4条に定める定期評価の実施時期の最初の日において、病気休暇又は産前産後の休暇を取得している者で、当該月内に出勤の見込みがないもの
(7) その他学長が必要と認める者
(定期評価の評価者)
第7条 第3条第3項の規定は、定期評価の一次評価者及び二次評価者について準用する。
2 年度の中途において一次評価者が異動する場合、一次評価者は、後任者に定期評価にかかる記録その他勤務状況について適切に引き継がなければならない。
3 年度の中途において被評価者が一次評価者を異にして異動する場合、一次評価者は、当該被評価者に対して中間育成面談を行い、異動後の一次評価者に対して定期評価にかかる記録その他勤務状況について適切に引き継がなければならない。
(一次評価者の補助者を置く場合)
第8条 規則第11条第2項に規定する一次評価者の補助者を置くことができる場合は、次に掲げる場合をいう。この場合において、一次評価者の補助者は、別表の一次評価者欄に定める補助者をもって充てるものとし、育成面談において一次評価者が被評価者に対して行う指導、助言等の補助を行うものとする。
(1) 一次評価の被評価者が概ね10名以上となる場合
(2) 一次評価者及び被評価者の勤務場所が離れていることにより、一次評価者が被評価者に対して日常的な行動の観察又は業務上の指導が困難であると認められる場合
(3) その他一次評価者が必要と認める場合
(人事評価シートの開示手続)
第9条 規則第16条第3項に規定する人事評価シートの開示請求は、人事評価開示請求書(別記様式第3号)により行うものとする。
2 学長は、規則第16条第1項ただし書に該当し、人事評価シートの全部又は一部を開示しない場合は、当該開示請求者に対して開示しない理由を書面により通知しなければならない。
3 人事評価シートの開示手続に関する事務は、総務部人事課において処理する。
(研修の実施)
第10条 学長は、人事評価制度の充実を図るために、定期評価期間中に評価者及び被評価者を対象とした研修又は説明会を開催するものとする。
附 則
1 この要項は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の人事評価から適用する。
2 この要項施行の際現に本学の事務職員等である者に係る能力評価については、この要項により実施されたものとみなす。
附 則(平成28年3月31日要項第57号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要項第14号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月16日要項第102号)
この要項は、令和元年5月16日から施行する。
附 則(令和3年3月31日要項第16号)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日要項第36号)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
評価者等

別記様式第1号(第2条関係)
定期評価シート

別記様式第2号(第3条関係)
試用評価記録書

別記様式第3号(第9条関係)
人事評価開示請求書