○国立大学法人熊本大学ICT戦略会議規則
(平成26年4月25日規則第47号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第29条第1項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人熊本大学ICT戦略会議(以下「ICT戦略会議」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規則において「ICT」とは、情報処理および情報通信(コンピュータやネットワークに関連する諸分野における技術・設備・サービス)等にかかる技術全般をいう。
(組織)
第3条 ICT戦略会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 情報ガバナンスを所掌する理事又は副学長
(2) 学長が指名する理事及び副学長
(3) 文学部、教育学部、法学部、大学院教育学研究科、大学院人文社会科学研究部及び大学院社会文化科学教育部の副部局長のうちから選出された者 1人
(4) 理学部、工学部、情報融合学環、大学院先端科学研究部及び大学院自然科学教育部の副部局長のうちから選出された者 1人
(5) 医学部、薬学部、大学院生命科学研究部、大学院医学教育部、大学院保健学教育部及び大学院薬学教育部の副部局長のうちから選出された者 1人
(6) 附属図書館長
(7) 半導体・デジタル研究教育機構附属情報統括センター長
(8) 経営企画本部長及び総務部長
(9) その他学長が必要と認めた者
2 前項第9号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第9号の委員の任期は、学長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(任務)
第4条 ICT戦略会議は、次に掲げる事項を行う。
(1) 中長期的なICT戦略に係る基本方針及び具体的施策に関すること。
(2) 半導体・デジタル研究教育機構附属情報統括センターの事業方針に関すること。
(3) 情報セキュリティに関すること。
(4) ICT戦略会議所掌の業務に係る自己点検・評価に関すること。
(5) その他ICT戦略に関し議長が必要と認めた事項
(議長)
第5条 ICT戦略会議に、議長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 議長は、ICT戦略会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名するものがその職務を代行する。
(議事)
第6条 ICT戦略会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 ICT戦略会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 議長は、必要があるときは、委員以外の者をICT戦略会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(委員会等)
第8条 ICT戦略会議に、委員会及びワーキンググループを置くことができる。
2 委員会及びワーキンググループに関し必要な事項は、別に定める。
(最高情報責任者等)
第9条 本学のICT戦略に関する業務の責任者として最高情報責任者を置き、議長をもって充てる。
2 最高情報責任者は、ICT戦略に関する施策を立案し、その実施を統括する。
3 最高情報責任者を支援・助言するための最高情報責任者補佐を置き、情報システム等に関する専門的知識を有する者のうちから、最高情報責任者が指名する者をもって充てる。
(事務)
第10条 ICT戦略会議の事務は、総務部情報企画課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、ICT戦略会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第157号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第159号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第117号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第105号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第182号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第103号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第43号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第57号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第77号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。