○熊本大学教育学部諮問会議規則
(平成26年3月11日規則第66号)
改正
平成28年3月29日規則第264号
令和2年3月11日規則第99号
(設置)
第1条 熊本大学教育学部に、教育への社会の要請を受けとめ、学部及び大学院の教育研究並びに地域における教育の質の向上を図るため、学部長の諮問機関として教育学部諮問会議(以下「諮問会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 諮問会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 熊本県教育長
(3) 熊本市教育長
(4) 副学部長
(5) 附属教育実践総合センター長
(6) 教育・研究活動推進委員会委員長
(7) 熊本大学の職員以外の者で教育に関し広くかつ高い見識を有するもののうちから、学部長が指名するもの
(8) その他学部長が必要と認めた者 若干人
2 前項の委員のうち、職員以外のものの数は、諮問会議の委員の総数の2分の1以上とするものとする。
3 第1項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第7号及び第8号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(任務)
第3条 諮問会議は、次に掲げる事項について、学部長の諮問に応じて審議し、助言又は提言を行う。
(1) 養成する人材像に関すること。
(2) 学部及び大学院のカリキュラムの検証に関すること。
(3) 現職教員の再教育の在り方に関すること。
(4) その他教育研究等に関する重要事項
(議長)
第4条 諮問会議に議長を置き、学部長をもって充てる。
2 議長は、諮問会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 諮問会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(意見の聴取)
第6条 議長は、必要があるときは、委員以外の者を諮問会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 諮問会議に、専門的事項を審議するため、必要に応じ専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 諮問会議の事務は、教育研究支援部人社・教育系事務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、諮問会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第264号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規則第99号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。