○国立大学法人熊本大学ICT戦略会議情報セキュリティ専門委員会細則
(平成26年6月16日細則第14号)
改正
平成28年3月31日細則第31号
平成31年3月12日細則第38号
令和5年3月31日細則第11号
令和7年3月11日細則第7号
(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学ICT戦略会議規則(平成26年4月25日制定)第8条第1項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学ICT戦略会議(以下「ICT戦略会議」という。)に、情報セキュリティ専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 最高情報責任者補佐
(2) 部局システム管理責任者
(3) 保有個人情報アドバイザー
(4) 情報セキュリティ室長
(5) 情報セキュリティ副室長
(6) 病院医療情報経営企画部専任教員のうちから選出された者 1人
(7) その他ICT戦略会議議長が指名する者 若干人
2 前項第6号及び第7号の委員の委嘱は、ICT戦略会議議長が行う。
3 第1項第6号及び第7号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第6号及び第7号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 専門委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 情報セキュリティポリシー及び実施手順書に関すること。
(2) その他情報セキュリティに関して必要な事項
(委員長)
第4条 専門委員会に、委員長を置き、専門委員会委員のうちから、ICT戦略会議議長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を専門委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 専門委員会の事務は、総務部情報企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この細則は、平成26年6月16日から施行し、改正後の第1条から第8条の規定は、平成26年5月1日から適用する。
2 この細則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第6号及び第7号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附 則(平成28年3月31日細則第31号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月12日細則第38号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日細則第11号)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月11日細則第7号)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。