○熊本大学病院末梢血幹細胞保管等受託規則
(平成26年7月9日規則第90号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学病院(以下「病院」という。)における末梢血幹細胞の調製、凍結及び保管の受託に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 末梢血幹細胞 外部の医療機関等において、白血病、悪性リンパ腫等患者への移植を目的として当該患者又はその近親者から採取した造血幹細胞をいう。
(2) 調製 遠心分離操作により有核細胞数を調製することをいう。
(3) 凍結 凍害保護液添加後、-80℃以下のフリーザーにて凍結することをいう。
(4) 保管 凍結処理後、-80℃以下のフリーザーにて保管することをいう。
(保管等の申請)
第3条 末梢血幹細胞の調製、凍結及び保管(以下「保管等」という。)を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、所定の依頼書に末梢血幹細胞を添えて熊本大学病院長(以下「病院長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。
2 病院長は、病院の業務に支障がない場合に限り、保管等を受託することができる。
(料金の納入等)
第4条 前条第1項の承認を受けた委託者は、指定された期日までに、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定める料金を納入しなければならない。
2 既納の料金は、原則として返還しない。
(保管期間)
第5条 末梢血幹細胞の保管期間は、受託者が保管等を受託した日から起算して1年を限度とする。
(払出し)
第6条 受託者は、保管している末梢血幹細胞について、委託者からの依頼に基づき、払い出すものとする。
(廃棄等)
第7条 前2条の規定にかかわらず、保管している末梢血幹細胞について、委託者から依頼があった場合は廃棄し、保管期間を経過した場合は委託者に返却するものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、保管等の受託に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規則第147号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。