○国立大学法人熊本大学学長特別補佐設置要項
(平成27年3月26日要項第23号)
(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に、学長特別補佐を置くことができる。
(任務)
第2条 学長特別補佐は、国立大学法人熊本大学長(以下「学長」という。)が命ずる特別な事項を担当し、学長及び副学長を補佐する。
(任命)
第3条 学長特別補佐は、本学の職員のうちから学長が任命する。
(任期)
第4条 学長特別補佐の任期は、原則として1年とし、再任を妨げない。ただし、学長特別補佐の任期の末日は、当該学長特別補佐を任命する学長の任期の末日以前とする。
(雑則)
第5条 この要項に定めるもののほか、学長特別補佐に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成27年4月1日から施行する。