○熊本大学法学部長候補者推薦要項
(平成27年3月20日要項第19号)
改正
平成28年3月31日要項第107号
平成29年3月21日要項第19号
平成30年11月21日要項第65号
平成31年3月20日要項第13号
令和2年3月25日要項第33号
令和4年3月18日要項第14号
令和6年1月17日要項第3号
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学部局長等候補者選考規則(平成16年4月1日制定)第9条の規定に基づき、熊本大学法学部長候補者(以下「候補者」という。)の推薦に関し必要な事項を定める。
(推薦方法)
第2条 学長に候補者を推薦するための選考方法は、選挙によるものとする。
2 選挙は、第一次選挙及び第二次選挙とする。
(被選挙権者の範囲)
第3条 被選挙権者は、第15条に定める選挙公示の日における法学部教授会(以下「教授会」という。)の構成員のうち、教授(学部長任期の始まる日までに教授となることが予定されている者を含む。)とする。
(選挙権者)
第4条 第一次選挙の選挙権者は、選挙公示の日に在職する教授会の構成員及び大学院人文社会科学研究部の法学系の専任の助手で、選挙権者名簿に登録されたものとする。ただし、選挙期日までに退職した者は、選挙資格を失う。
2 第二次選挙の選挙権者は、選挙公示の日に在職する教授会の構成員で、選挙権者名簿に登録されたものとする。ただし、選挙期日までに退職した者は、選挙資格を失う。
(選挙管理委員会)
第5条 教授会に、選挙を管理させるため、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、教授会構成員のうちから3人連記無記名の投票により選出された委員3人で組織する。
3 委員会の長は、委員の互選によって定める。
4 委員会の委員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、第2項の投票の次点者が順次これに代わって委員となるものとする。
(1) 第一次選挙の結果、第二次選挙の学部長候補適任者(以下「候補適任者」という。)となった場合
(2) 欠員又は事故の場合
(3) 委員会が、やむを得ない理由があると認めた場合
(投票の方法)
第6条 第2条の投票は、所定の用紙を使用し、一人1票とし代理投票は認めない。
2 選挙公示の日以後、公務その他やむを得ない事由により、投票できない者は、あらかじめ委員会の承認を得て、第一次選挙の不在者投票をすることができる。
(投票等の管理者及び立会人)
第7条 投票及び開票のため管理者及び立会人を置き、委員会委員をもってこれに充てる。
(第一次選挙)
第8条 第一次選挙は、被選挙権者のうちから2名連記無記名投票を行い、上位得票者3人(同点者を加える。)までの者を第二次選挙の候補適任者とする。
(第一次選挙の報告及び公示)
第9条 委員会は、第一次選挙の結果を教授会に報告するとともに候補適任者の氏名を五十音順に所定の場所に公示する。
(第二次選挙)
第10条 第二次選挙は、前条の候補適任者について、単記無記名投票を行い、有効投票総数の過半数を得た者を第1候補者、次順位の者を第2候補者とする。
2 前項に該当する者がない場合は、上位得票者2人(同点者を加える。)について第二次選挙の方法により第2回の投票を行い、最も得票の多い者を第1候補者、次順位の者を第2候補者とする。
3 前項の投票の結果、得票が同数の場合は、第二次選挙の方法により第3回の投票を行い、最も得票の多い者を第1候補者、次順位の者を第2候補者とする。
4 前項の投票の結果、得票が同数の場合の措置については、教授会が決定する。
(第二次選挙の報告)
第11条 委員会は、第二次選挙の結果を教授会に報告するものとする。
(選挙の成立)
第12条 選挙は、選挙権者の3分の2以上の投票をもって成立する。
2 前項により選挙が成立しなかった場合は、成立しなかった第一次選挙又は第二次選挙の再選挙を速やかに行わなければならない。
3 教授会は、再選挙を行う旨及び期日を、直ちに公示しなければならない。
(候補者の決定等)
第13条 教授会は、選挙の結果に基づき、候補者を決定し、本人の承諾を得て、学長へ順位を付して推薦する。
2 前項により決定した候補者が学部長となることを辞退し、教授会がこれを承認したときは、この要項により改めて選挙を行う。
(選挙期日の決定)
第14条 選挙期日は、教授会が定める。
(選挙の公示)
第15条 委員会は、選挙期日の1週間前までに選挙を行う旨を公示する。
(選挙権者名簿)
第16条 選挙権者名簿は、委員会が作成し、人社・教育系事務課において保管する。
2 前項の名簿の閲覧は、公示の日から3日間(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日を含まない。)人社・教育系事務課において行う。
3 第1項の名簿に異議がある者は、閲覧期間内に委員会に申し出るものとする。
(得票数の公表)
第17条 第一次選挙及び第二次選挙における得票数については、候補者の決定後公表するものとする。
(事務)
第18条 委員会の事務は、人社・教育系事務課において処理する。
(雑則)
第19条 この要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、平成27年4月1日から施行する。
2 熊本大学法学部長候補者選挙細則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成28年3月31日要項第107号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日要項第19号)
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月21日要項第65号)
この要項は、平成30年11月21日から施行する。
附 則(平成31年3月20日要項第13号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日要項第33号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日要項第14号)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月17日要項第3号)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。