○熊本大学大学院薬学教育部長(薬学部長)候補者推薦要項
(平成27年3月24日要項第20号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学部局長等候補者選考規則(平成16年4月1日制定)第9条の規定に基づき、熊本大学大学院薬学教育部長(薬学部長)候補者(以下「候補者」という。)の推薦に関し必要な事項を定める。
(推薦方法)
第2条 学長に候補者を推薦するための選考方法は、選挙によるものとする。
(被選挙権者の範囲)
第3条 被選挙権者は、第6条に定める選挙公示の日における、次の各号に掲げる組織の専任の教授のうち薬学教育部(以下「本教育部」という。)の教育を担当する者(兼担、退職予定者及び転出予定者を除く。)とする。
[第6条]
(1) 大学院生命科学研究部
(2) 病院薬剤部
(3) 生命資源研究・支援センター
(4) 発生医学研究所
(選挙権者)
第4条 第一次選挙の選挙権者は、選挙公示の日に在職する前条各号に掲げる組織の専任教員のうち、本教育部又は薬学部の教育を担当する者(兼担を除く。)とする。ただし、選挙期日までに退職した者は、選挙資格を失う。
2 第二次選挙の選挙権者は、選挙公示の日に在職する本教育部教授会及び薬学部教授会の構成員とする。
(選挙管理委員会)
第5条 教育部長は、第一次選挙を管理させるため、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会委員は、第3条各号の組織の専任の准教授、講師、助教及び助手のうち、本教育部又は薬学部の教育を担当する者から3人を教育部長が委嘱する。
[第3条各号]
(選挙の公示)
第6条 委員会は、選挙を行う旨及び期日を、その1週間前までに公示する。
(選挙権者名簿)
第7条 選挙権者名簿は、委員会が作成し、生命科学系事務部医薬保健学系事務課(以下「医薬保健学系事務課」という。)において保管する。
2 選挙権者名簿の閲覧は、公示の翌日から3日間(土曜日、日曜日及び休日を含まない。)医薬保健学系事務課において行う。
3 選挙権者名簿に異議がある者は、閲覧期間中に委員会に申し出るものとする。
(選挙の成立)
第8条 選挙は、選挙権者の3分の2以上の投票をもって成立する。
(第一次選挙)
第9条 第一次選挙は、第3条各号の組織の専任の教授のうち、本教育部の教育を担当する者(兼担、退職予定者及び転出予定者を除く。)のうちから2名連記無記名投票を行い、上位得票者3人を第二次選挙の候補者とする。この場合において、末位に得票同数の者があるときは、その者を加えるものとする。
[第3条各号]
2 第一次選挙の投票の結果、得票した者が3人に満たない場合は、この者をもって第二次
選挙の候補者として決定する。
3 委員会は、開票の結果を教育部長に文書をもって報告するものとする。
(投票用紙の交付)
第10条 投票用紙は、委員会が作成し、投票の期日に投票所において、選挙権者名簿と照合の上交付する。
(投票等の管理者及び立会人)
第11条 投票及び開票のため管理者及び立会人を置き、委員会委員をもって充てる。
(不在者投票)
第12条 選挙公示日以後、職務その他やむを得ない事由により、選挙期日に投票できない者は、あらかじめ委員会の承認を得て、第一次選挙の不在者投票をすることができる。
(第二次選挙)
第13条 第二次選挙は、第二次選挙の候補者のうちから、教授会において単記無記名投票を行い、上位得票者2人(同点者を加える。)までの者を候補者とする。
2 前項の場合において、得票同数のため上位得票者が2人を超えたときは、下位の得票同数の者について再投票を行い、その得票数の多い者をもって上位得票者とする。ただし、得票数の多い者が複数の場合は、議長の決するところによる。
(候補者の決定等)
第14条 本教育部教授会は、前条の選挙の結果に基づき、当該選挙による上位得票者2人(同点者を加える。)を候補者として決定し、本人の承諾を得て、学長へ順位を付して推薦する。
2 前項により決定した候補者が、教育部長となることを辞退したときは、辞退者を除いた第二次選挙を再度実施するものとする。
(事務)
第15条 委員会の事務は、医薬保健学系事務課において処理する。
(雑則)
第16条 この要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、平成27年4月1日から施行する。
2 熊本大学大学院薬学教育部長(薬学部長)候補者選挙細則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成28年2月17日要項第2号)
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この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月26日要項第64号)
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この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日要項第85号)
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この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月26日要項第2号)
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この要項は、令和2年4月1日から施行する。