○熊本大学大学院医学教育部長(医学部長)候補者推薦要項
(平成27年3月24日要項第26号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学部局長等候補者選考規則(平成16年4月1日制定)第9条の規定に基づき、熊本大学大学院医学教育部長(医学部長)候補者(以下「候補者」という。)の推薦に関し必要な事項を定める。
(推薦方法)
第2条 学長に候補者を推薦するための選考方法は、選挙によるものとする。
(被選挙権者の範囲)
第3条 被選挙権者は、第6条に定める選挙公示の日における、次の各号に掲げる組織の専任の教授のうち医学教育部(以下「本教育部」という。)の教育を担当する者(兼担、退職予定者及び転出予定者を除く。)とする。
[第6条]
(1) 生命科学研究部
(2) 病院
(3) 発生医学研究所
(4) 生命資源研究・支援センター
(5) ヒトレトロウイルス学共同研究センター
(選挙権者)
第4条 第一次選挙の選挙権者は、選挙公示の日に在職する前条各号に掲げる組織の専任教員及び生命科学研究部の併任教授のうち、本教育部又は医学部の教育を担当する者(兼担を除く。)並びに病院長とする。ただし、選挙期日までに退職した者及び選挙期日に休職中の者は、選挙資格を失う。
2 第二次選挙の選挙権者は、選挙公示の日に在職する本教育部教授会及び医学部教授会の
構成員とする。ただし、連携講座の客員教授を除く。
(選挙管理委員会)
第5条 教育部長は、第一次選挙を管理させるため、選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2 管理委員会委員は、第3条各号の組織の専任の准教授、講師、助教及び助手のうち、本教育部又は医学部の教育を担当する者から6人を教育部長が委嘱する。
[第3条各号]
(選挙の公示)
第6条 管理委員会は、選挙を行う旨及び期日を、その3週間前までに公示する。
(選挙権者名簿)
第7条 選挙権者名簿は、管理委員会が作成し、生命科学系事務部医薬保健学系事務課(以下「医薬保健学系事務課」という。)において保管する。
2 選挙権者名簿の閲覧は、公示の翌日から3日間(土曜日、日曜日及び休日を含まない。)医薬保健学系事務課において行う。
3 選挙権者名簿に異議がある者は、閲覧期間中に管理委員会に申し出るものとする。
(立候補及び推薦)
第8条 第一次選挙における医学教育部長(医学部長)候補適任者(以下「第一次選挙候補適任者」という。)は、立候補した者及び推薦された者とする。
第9条 第一次選挙候補適任者に立候補する場合は、次の各号に掲げる書類を管理委員会に提出するものとする。
(1) 立候補申出書(別記様式第1)
(2) 略歴書(別記様式第2)
(3) 所信表明書(別記様式第3)
(4) その他管理委員会が必要と認める書類
第10条 第一次選挙候補適任者の推薦は、第一次選挙候補適任者として推薦されることに同意した者について、第3項に定める推薦資格者3人の連署をもって行う。
2 前項により推薦した者の代表者は、次の各号に掲げる書類を管理委員会に提出するものとする。
(1) 推薦書(別記様式第4)
(2) 略歴書(別記様式第2)
(3) 所信表明書(別記様式第3)
(4) その他管理委員会が必要と認める書類
3 推薦資格者は、第4条第2項に規定する者とし、第一次選挙候補適任者1人に限り、推薦することができることとする。
[第4条第2項]
(受付)
第11条 管理委員会は、立候補及び推薦の受付を、第6条に規定する選挙の公示の日から1週間後まで行うものとする。ただし、休日は、受付を行わない。
[第6条]
(推薦委員会)
第12条 前条により、第一次選挙候補適任者が2人に満たない場合は、教育部長は、候補適任者推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)を置く。
2 推薦委員会の委員は、第4条第2項に規定する者のうちから選出された7人とし、教育部長が委嘱する。
[第4条第2項]
3 推薦委員会は、第14条に規定する公示の日の前日までに、第一次選挙候補適任者が2人以上になるよう、当該者の同意を得た後、教育部長に推薦する。
[第14条]
第13条 医学教育部長は、前条3項の規定により推薦された者について、次の各号に掲げる書類の作成及び推薦委員会への提出を指示する。
(1) 略歴書(別記様式第2)
(2) 所信表明書(別記様式第3)
(3) その他管理委員会が必要と認める書類
2 推薦委員会は、前項の書類に推薦委員会推薦書(別記様式第5)を添えて、管理委員会に提出する。
(第一次選挙候補適任者の公示)
第14条 管理委員会は、第一次選挙の期日の1週間前までに第一次選挙候補適任者の氏名、略歴書及び所信表明書を五十音順に公示しなければならない。
(選挙の成立)
第15条 選挙は、選挙権者の3分の2以上の投票をもって成立する。
(第一次選挙)
第16条 第一次選挙は、第一次選挙候補適任者のうちから、単記無記名投票を行い、上位得票者3人を第二次選挙の医学教育部長(医学部長)候補適任者(以下「第二次選挙候補適任者」という。)とする。この場合において、末位に得票同数の者があるときは、その者を加えるものとする。
2 第一次選挙の投票の結果、得票した者が3人に満たない場合は、この者をもって第二次選挙の候補者として決定する。
3 管理委員会は、開票の結果を教育部長に文書をもって報告するものとする。
(投票用紙の交付)
第17条 投票用紙は、委員会が作成し、投票の期日に投票所において、選挙権者名簿と照合の上交付する。
(投票等の管理者及び立会人)
第18条 投票及び開票のため管理者及び立会人を置き、管理委員会委員をもって充てる。
(不在者投票)
第19条 第14条に規定する公示日以後、職務その他やむを得ない事由により、選挙期日に投票できない者は、あらかじめ委員会の承認を得て、第一次選挙の不在者投票をすることができる。
[第14条]
(第二次選挙候補適任者の公示)
第20条 教育部長は、第二次選挙の1週間前に第二次候補適任者の氏名、略歴書及び所信表明書を五十音順に公示することを医薬保健学系事務課へ指示する。
(所信表明)
第21条 教育部長は、第二次選挙に先立ち、第二次選挙が行われる教授会前に第二次選挙候補適任者に所信表明を行わせる。
(第二次選挙)
第22条 第二次選挙は、第二次選挙候補適任者のうちから、教授会において単記無記名投票を行い、上位得票者2人(同点者を加える。)までの者を候補者とする。
2 前項の場合において、得票同数のため上位得票者が2人を超えたときは、下位の得票同数の者について再投票を行い、その得票数の多い者をもって上位得票者とする。ただし、得票数の多い者が複数の場合は、議長の決するところによる。
(候補者の決定等)
第23条 本教育部教授会は、前条の選挙の結果に基づき、当該選挙による上位得票者2人(同点者を加える。)を候補者として決定し、学長へ順位を付して推薦する。
(得票数の公表)
第24条 教育部長は、第一次選挙及び第二次選挙の開票後すみやかに当該選挙に関する得票数を公表するものとする。
(事務)
第25条 管理委員会の事務は、医薬保健学系事務課において処理する。
(雑則)
第26条 この要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、平成27年4月1日から施行する。
2 熊本大学大学院医学教育部長(医学部長)候補者選挙細則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成28年3月31日要項第112号)
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この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日要項第137号)
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この要項は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年10月24日要項第59号)
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この規則は、平成30年10月24日から施行する。
附 則(平成31年2月27日要項第5号)
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この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要項第15号)
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この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日要項第16号)
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この要項は、令和7年4月1日から施行する。