○熊本大学大学院生命科学研究部長候補者推薦要項
(平成27年3月24日要項第27号)
改正
平成27年6月24日要項第62号
平成28年3月31日要項第111号
令和2年3月31日要項第12号
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学部局長等候補者選考規則(平成16年4月1日制定)第9条の規定に基づき、熊本大学大学院生命科学研究部長候補者(以下「候補者」という。)の推薦に関し必要な事項を定める。
(推薦方法)
第2条 学長に候補者を推薦するための選考方法は、選挙によるものとする。
(被選挙権者の範囲)
第3条 被選挙権者は、選考に係る研究部長の任期における医学教育部長、保健学教育部長及び薬学教育部長(就任予定者を含む。)とする。
(選挙権者)
第4条 選挙権者は、生命科学研究部教授会(以下「教授会」という。)の構成員(准教授及び講師並びに保健センターの専任の教授を除く。)とする。
(選挙方法)
第5条 選挙は、被選挙権者のうちから、教授会において単記無記名投票を行い、上位得票者2人(同点者を加える。)までの者を候補適任者とする。
2 前項の場合において、得票同数のため上位得票者が2人を超えたときは、下位の得票同数の者について再投票を行い、その得票数の多い者をもって上位得票者とする。
(候補者の決定等)
第6条 教授会は、前条の選挙の結果に基づき、当該選挙による上位得票者2人を候補者として決定し、本人の承諾を得て、学長へ順位を付して推薦する。
(事務)
第7条 委員会の事務は、医薬保健学系事務課において処理する。
(雑則)
第8条 この要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、平成27年4月1日から施行する。
2 熊本大学大学院生命科学研究部長候補者選挙細則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成27年6月24日要項第62号)
この要項は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要項第111号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要項第12号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。