○国立大学法人熊本大学予算規則
(平成27年3月31日規則第132号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学会計規則(平成27年3月31日制定。以下「会計規則」という。)に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における予算の作成、執行の意思決定、執行結果の報告その他本学の予算に関する事項を定め、予算の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「予算」とは、事業年度における教育、研究、診療その他の活動に関する計画を明確に計数化したものをいう。
(予算単位及び予算責任者)
第3条 予算単位及び予算責任者は、別に定めるところによる。
(予算配分の方針)
第4条 学長は、予算を作成するための具体的な考え方を示した予算配分の方針を作成する。
2 学長は、予算配分の方針を作成するに当たり、経営協議会及び役員会の議を経て決定する。
(予算責任者への配分通知)
第5条 学長は、会計規則第14条の規定により予算責任者に予算を配分する場合には、その旨を通知しなければならない。
[会計規則第14条]
(予算単位内における配分通知)
第6条 予算責任者は、前条に基づき配分を受けた支出予算を当該予算単位内に配分する場合には、配分を受ける者にその旨を通知しなければならない。
(支出予算の流用)
第7条 予算責任者は、支出予算の流用の承認を受けようとするときは、流用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予算流用申請書を、学長に提出しなければならない。
2 学長は、前項の予算の流用を承認したときは、予算責任者に通知するものとする。
3 第1項に規定する予算流用申請書の様式は、別に定める。
(収入予算の確保)
第8条 学長及び予算責任者は、事業年度の収入予算を確保し、財務の健全性を維持するとともに、可能な限り収入の増加を図り、本学の発展に資するよう努めなければならない。
(予算執行の原則)
第9条 予算責任者及び第6条の規定により予算の配分を受けた者(以下「予算の配分を受けた者」という。)は、配分された予算を超えて執行してはならない。
[第6条]
(執行の意思決定に関する定義)
第10条 この規則において「支出予算の執行の意思決定」とは、支出予算の執行に関する一連の行為のうち、支出の原因となる契約その他の行為及びこれに付随する事務手続に関して、会計規則第17条第2項に定める学長から契約を委任された者に依頼するまでの行為をいう。
(執行の意思決定に関する原則)
第11条 予算責任者及び予算の配分を受けた者は、予算の区分毎の目的や差引状況と照らし合わせて、事業計画を適正かつ効率的に達成できるよう支出予算の執行の意思決定を行わなければならない。
(支出予算の繰越し)
第12条 学長は、法令又は国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第13条第3項に掲げる国立大学法人会計基準に基づく場合に限り、支出予算を次の事業年度に繰り越すことができる。
第13条 予算責任者は、予算の繰越しの承認を受けようとするときは、別に定める期日までに、繰越事業申請書を学長に提出しなければならない。
2 学長は、前項の予算の繰越しを承認したときは、繰越事業承認書を予算責任者に通知するものとする。
3 前2項に規定する繰越事業申請書及び繰越事業承認書の様式は、別に定める。
(決算報告書の作成)
第14条 学長は、会計規則第16条に基づき報告された予算執行の結果を基に、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条の2において読み替えて準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第38条第2項に定める決算報告書を作成する。
[会計規則第16条]
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規則第449号)
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この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第76号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第80号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。