○国立大学法人熊本大学会計職務権限規則
(平成27年3月31日規則第133号)
改正
平成27年7月30日規則第255号
平成28年3月30日規則第250号
平成28年9月28日規則第406号
平成28年10月31日規則第437号
平成29年3月31日規則第181号
平成29年8月1日規則第206号
平成30年3月30日規則第99号
平成31年4月17日規則第362号
令和元年10月25日規則第390号
令和2年3月16日規則第40号
令和4年3月31日規則第109号
令和4年9月30日規則第159号
令和5年1月30日規則第3号
令和6年3月28日規則第191号
令和6年10月28日規則第251号
令和6年11月7日規則第254号
令和7年3月27日規則第103号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学の財務及び会計に関する業務ついての権限及び責任を明確化することにより、業務の効率的な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職位 組織上の地位をいう。
(2) 職務 各職位で遂行すべき割り当てられた業務をいう。
(3) 起案 所掌事務に関し、文書等により上位職位者の決定を求める行為をいう。
(4) 承認 下位職位者の申請等に対して同意を与えることをいう。
(5) 決裁 権限保有者が自己の責任において決定することをいう。
(6) 報告 業務遂行の経過及び結果について上位職位者に通知することをいう。
(7) 確認 起案等に対して本学の規則その他に定める基準に合致していることを確かめる行為をいう。
(職務権限の委譲)
第3条 学長は、別に定めるもののほか、別表に定めるところにより財務及び会計に関する職務権限及び責任を下位の職位者に委譲することができる。ただし、委譲することによって生じた結果に対する責任を免れない。
2 前項の規定により職務権限の委譲を受けた者は、自らの職務権限の行使又は不行使の結果について責任を負わなければならないことを十分に認識し、確実にその職務を遂行しなければならない。
(職務代行の原則)
第4条 前条の規定により職務権限を有することとなる職位者が、事故その他の事由によりその権限を行使し得ない場合は、あらかじめ定められた代理者があるものを除き、原則として当該直属の上位職位者がその権限を行使するものとする。
(結果に対する報告義務)
第5条 権限委譲された者は、自己の職務を遂行し、又は権限を行使した結果を委譲者に報告しなければならない。
(他の規則等との関係)
第6条 この規則による職務権限の規定は、実体上の権限を規定したものであり、その他の規則等にあらかじめ定められた権限に代わるのものではない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月30日規則第255号)
この規則は、平成27年7月30日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第250号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第406号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規則第437号)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第181号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月1日規則第206号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第99号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月17日規則第362号)
この規則は、平成31年4月17日から施行し、改正後の別表の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年10月25日規則第390号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和2年3月16日規則第40号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第109号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第159号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年1月30日規則第3号)
この規則は、令和5年2月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第191号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月28日規則第251号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
附 則(令和6年11月7日規則第254号)
この規則は、令和6年11月7日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第103号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)