○熊本大学大学院社会文化科学教育部長候補者推薦要項
(平成27年3月30日要項第52号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学部局長等候補者選考規則(平成16年4月1日制定)第9条の規定に基づき、熊本大学大学院社会文化科学教育部長候補者(以下「候補者」という。)の推薦に関し必要な事項を定める。
(推薦方法)
第2条 学長に候補者を推薦するための選考方法は、選挙によるものとする。
(被選挙権者の範囲)
第3条 被選挙権者は、選挙公示の日における社会文化科学教育部教授会(以下「教授会」という。)の構成員のうち教授とする。
2 文学系教育部会議、法学系教育部会議及び教授システム学系教育部会議(第6条において「各教育部会議」という。)は、それぞれ、被選挙権者であって、当該教育部会議の構成員であるもののうちから1人を、候補者として推薦することができる。
(選挙権者)
第4条 選挙権者は、選挙公示の日に在職する教授会の構成員とし、選挙権者名簿に登録されたものとする。ただし、選挙期日までに退職した者は、選挙資格を失う。
(選挙管理委員会)
第5条 教授会は、選挙を管理させるため、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、3人とし、教授会構成員のうちから3人連記無記名の投票によって選出する。
3 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
4 委員会の委員が、第3条第2項により候補者として推薦されたとき、第10条第1項の候補適任者となったとき、又はやむを得ない事由によりその職務を遂行できないときは、第2項の投票の次点者が順次これに代わって委員となるものとする。
(選挙の公示)
第6条 教授会は、選挙期日及び第3条第2項により各教育部会議が推薦する候補者の氏名を、当該期日の1週間前までに公示しなければならない。
[第3条第2項]
(選挙権者名簿)
第7条 選挙権者名簿は、委員会が作成し、教育研究支援部人社・教育系事務課(以下「人社・教育系事務課」という。)において保管する。
2 選挙権者名簿の閲覧は、公示の翌日から3日間(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日を含まない。)人社・教育系事務課において行う。
3 選挙権者名簿に異議がある者は、閲覧期間中に委員会に申し出なければならない。
(選挙の成立)
第8条 選挙は、選挙権者の3分の2以上の投票をもって成立する。
(選挙方法等)
第9条 選挙は、第3条第2項により推薦された者のうちから単記無記名投票を行い、最多得票者を第1候補者、次点者を第2候補者とする。ただし、第3条第2項により推薦された者が2人に満たない場合は、被選挙権者のうちから第10条に定める第一次選挙及び第11条に定める第二次選挙により候補者を決定する。
2 投票の結果、最多得票者又は次点得票者が複数の時の措置は、教授会が決定する。
(第一次選挙)
第10条 第一次選挙は、被選挙権者のうちから2人連記無記名投票を行い、上位得票者3人(同点者を加える。)を第二次選挙の候補適任者とする。
2 委員会は、前項の候補適任者について、その氏名及び得票数を直ちに公表する。
(第二次選挙)
第11条 第二次選挙は、前条の候補適任者につき、単記無記名投票を行い、有効投票総数の過半数を得た者を第1候補者、次順位の者を第2候補者とする。
2 前項の投票の結果、投票総数の過半数を得た者がいないときは、上位得票者2人(同点者を加える。)までの者につき、第2回の投票を行い、投票総数の過半数を得た者を第1候補者、次順位の者を第2候補者とする。
3 前項の投票の結果、なお、投票総数の過半数を得た者がないときは、さらに上位得票2人(同点者を加える。)までの者につき、第3回の投票を行い、投票総数の過半数を得た者を第1候補者、次順位の者を第2候補者とする。
4 前項の投票の結果、なお、投票総数の過半数を得た者がないときの措置は、教授会が決定する。
(選挙の結果の報告)
第12条 委員会は、前2条の選挙の結果を、第二次選挙の終了後直ちに、教授会に報告する。
(候補者の決定等)
第13条 教授会は、選挙の結果に基づき、候補者を決定し、本人の承諾を得て、学長へ順位を付して推薦する。
2 前項により決定した候補者が、教育部長となることを辞退したときは、この要項により改めて選挙を行う。
(投票用紙の交付)
第14条 投票用紙は、委員会が作成し、投票の期日に投票所において、選挙権者名簿と照合の上交付する。
(投票等の管理者及び立会人)
第15条 投票及び開票のため管理者及び立会人を置き、委員会委員をもってこれに充てる。
(不在者投票)
第16条 選挙公示日以後、公務その他やむを得ない事由により、投票できない者は、あらかじめ委員会の承認を得て、不在者投票をすることができる。ただし、第二次選挙については、この限りでない。
(投票の効力等)
第17条 投票の効力その他選挙に関する疑義については、委員会が決定する。
(事務)
第18条 委員会の事務は、人社・教育系事務課において処理する。
(雑則)
第19条 この要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、平成27年4月1日から施行する。
2 熊本大学大学院社会文化科学研究科長候補者選挙細則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成28年3月31日要項第113号)
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この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日要項第8号)
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この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月28日要項第63号)
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この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日要項第34号)
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この要項は、令和2年4月1日から施行する。