○熊本大学文学部長候補者推薦要項
(平成27年3月18日要項第51号)
改正
平成28年3月31日要項第108号
平成29年3月21日要項第9号
平成30年6月20日要項第58号
令和2年3月25日要項第32号
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学部局長等候補者選考規則(平成16年4月1日制定)第9条の規定に基づき、熊本大学文学部長候補者(以下「候補者」という。)の推薦に関し必要な事項を定める。
(推薦方法)
第2条 学長に候補者を推薦するための選考方法は、選挙によるものとする。
(被選挙権者の範囲)
第3条 被選挙権者は、第6条に定める選挙公示の日における教授会構成員(熊本大学文学部教授会規則(平成16年4月1日制定。以下「教授会規則」という。)第2条第1号の構成員に限る。)のうち、教授(学部長任期の始まる日までに教授となることが決定されている者を含む。)とする。
(選挙権者)
第4条 選挙権者は、選挙公示の日に在職する教授会構成員(教授会規則第2条2号の構成員にあっては、文学部の教育を担当する者(兼担を除く。)に限る。以下同じ。)とし、選挙権者名簿に登録されたものとする。ただし、選挙期日までに退職した者は、選挙資格を失う。
(選挙管理委員会)
第5条 教授会は、選挙を管理させるため、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、3人とし、教授会構成員のうちから3人連記無記名の投票によって選出する。
3 委員会の長は、委員の互選によって定める。
4 委員会の委員が、第9条第1項の候補適任者となったとき、又はやむを得ない事由によりその職務を遂行できないときは、第2項の投票の次点者が順次これに代わって委員となるものとする。
(選挙の公示)
第6条 委員会は、選挙を行う旨及び期日を、その1週間前までに公示する。
(選挙権者名簿)
第7条 選挙権者名簿は、委員会が作成し、教育研究支援部人社・教育系事務課(以下「人社・教育系事務課」という。)において保管する。
2 選挙権者名簿の閲覧は、公示の翌日から3日間(土曜日、日曜日及び休日を含まない。)人社・教育系事務課において行う。
3 選挙権者名簿に異議がある者は、閲覧期間中に委員会に申し出なければならない。
(選挙の成立)
第8条 選挙は、選挙権者の3分の2以上の投票をもって成立する。
(第一次選挙)
第9条 第一次選挙は、被選挙権者のうちから2人連記無記名投票を行い、上位得票者3人(同点者を加える。)までの者を第二次選挙の候補適任者とする。
2 委員会は、前項の候補適任者について、その氏名及び得票数を直ちに公表する。
(第二次選挙)
第10条 第二次選挙は、前条の候補適任者につき、単記無記名投票を行い、有効投票総数の過半数を得た者を第1候補者、次順位の者を第2候補者とする。
2 前項の投票の結果、投票総数の過半数を得た者がいないときは、上位得票者2人(同点者を加える。)までの者につき、第2回の投票を行い、投票総数の過半数を得た者を第1候補者、次順位の者を第2候補者とする。
3 前項の投票の結果、なお、投票総数の過半数を得た者がないときは、さらに上位得票2人(同点者を加える。)までの者につき、第3回の投票を行い、投票総数の過半数を得た者を第1候補者、次順位の者を第2候補者とする。第3回の投票においても、投票総数の過半数を得た者がないときの措置は、教授会が決定する。
(選挙の結果の報告)
第11条 委員会は、前2条の選挙の結果を、第二次選挙の終了後直ちに、教授会に報告する。
(候補者の決定等)
第12条 教授会は、第一次選挙及び第二次選挙の結果に基づき、候補者を決定し、本人の承諾を得て、学長へ順位を付して推薦する。
2 前項により決定した候補者が、学部長となることを辞退したときは、この要項により改めて選挙を行う。
(投票用紙の交付)
第13条 投票用紙は、委員会が作成し、投票の期日に投票所において、選挙権者名簿と照合の上交付する。
(投票等の管理者及び立会人)
第14条 投票及び開票のため管理者及び立会人を置き、委員会委員をもってこれに充てる。
(不在者投票)
第15条 選挙公示日以後、公務その他やむを得ない事由により、投票できない者は、あらかじめ委員会の承認を得て、第一次選挙の不在者投票をすることができる。
(投票の効力等)
第16条 投票の効力その他選挙に関する疑義については、委員会が決定する。
(事務)
第17条 委員会の事務は、人社・教育系事務課において処理する。
(雑則)
第18条 この要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、平成27年4月1日から施行する。
2 熊本大学文学部長候補者選挙細則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成28年3月31日要項第108号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日要項第9号)
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月20日要項第58号)
この要項は、平成30年6月20日から施行する。
附 則(令和2年3月25日要項第32号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。