○国立大学法人熊本大学固定資産管理規則
(平成27年3月31日規則第178号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 取得(第11条-第13条)
第3章 管理(第14条-第22条)
第4章 固定資産会計(第23条)
第5章 雑則(第24条-第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の固定資産の管理その他必要な事項を定め、固定資産の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 固定資産の管理については、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)、国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下「施行規則」という。)その他国立大学法人の固定資産の管理に関し適用又は準用される法令等の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
(固定資産の範囲)
第3条 この規則における固定資産の範囲は、次の各号に掲げる資産とする。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物(その附属設備を含む。)
ウ 構築物
エ 機械及び装置(その附属設備を含む。)
オ 工具、器具及び備品
カ 図書
キ 美術品・収蔵品(標本を含む。以下同じ。)
ク 船舶(水上運搬具を含む。)
ケ 車両その他の陸上運搬具
コ 建設仮勘定
サ その他これらに準ずるもの
(2) 無形固定資産
ア 特許権
イ 借地権(地上権を含む。)
ウ 商標権
エ 実用新案権
オ 意匠権
カ 鉱業権
キ 漁業権
ク ソフトウェア
ケ その他これらに準ずるもの
(少額資産等)
第4条 前条に規定する固定資産に属さない資産のうち、第1条に規定する目的に基づき管理する必要のある資産を少額資産という。
[第1条]
2 少額資産の範囲は、取得価額が10万円以上50万円未満の動産(現金、美術品、収蔵品及び図書を除く。)で、1年以上使用が予定されているものとし、その管理方法については別に定める。
3 換金性の高い物品に関し必要な事項は別に定める。
(管理の総括責任等)
第5条 国立大学法人熊本大学の長(以下「学長」という。)は、固定資産の管理を総括し、所属職員を指揮監督して、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 固定資産をその用途及び目的に応じ、常に良好な状態に維持し、保存し、これを最も効率的に運用すること。
(2) 固定資産を適切に取得、移築、改築及び不用決定すること。
(3) 固定資産の現況を常に把握し、正確に記録すること。
(4) 固定資産の利用状況を考慮し、適切に処分すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、固定資産を適切に管理及び処分すること。
2 総務・財務・施設担当の理事は、学長を補佐し、本学の固定資産の管理に関する次の各号の事務を掌理するものとする。
(1) 資産台帳の作成及び保管に関すること。
(2) 不動産(国立大学法人熊本大学不動産取扱規則第2条第2項に定める不動産をいう。以下同じ。)の登記等に関すること。
(3) 施行規則第17条に規定する重要な財産(以下「重要な財産」という。)の譲渡又は担保提供の手続きに関すること。
(4) 固定資産の事務の総括に関すること。
(固定資産管理責任者)
第6条 学長は、固定資産の管理を掌る者として、固定資産管理単位ごとに固定資産管理責任者を置く。
2 固定資産管理責任者は、国立大学法人熊本大学会計規則(平成27年3月31日制定。以下「会計規則」という。)第6条第1項に定める予算責任者をもって充てる。ただし、図書にあっては、附属図書館長とする。
3 学長は、固定資産管理責任者に事故があるとき又は必要と認めるときは、固定資産管理責任者の職務を他の役員又は職員に代理させることができる。
(使用責任)
第7条 固定資産管理責任者は、固定資産等(少額資産を含む。以下同じ。)の管理を適切に行うため、管理する固定資産等ごとに使用責任者を定めなければならない。
2 使用責任者は、所管する固定資産等の使用及びその日常の管理に関する責任を負う。
3 使用責任者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 保管・使用の状況を明らかにすること。
(2) 固定資産等の保守管理
(3) 火災・盗難・滅失・破損等の事故を防止し、必要な措置を講ずること。
(4) 固定資産の実査の実施及び報告
(使用者等の義務)
第8条 固定資産管理責任者、使用責任者並びに固定資産等を使用する役員及び職員は、本学の固定資産等の管理及びその使用において、善良な管理者の注意をもってこれに当たらなければならない。
(管理帳簿等)
第9条 会計規則第31条第1項で規定する帳簿は、資産台帳によるものとする。
(借用資産)
第10条 本学が借用する固定資産等の管理については、原則としてこの規則を準用する。
第2章 取得
(取得の手続)
第11条 固定資産等を取得しようとするときは、所定の手続きを経なければならない。
(登記・登録等)
第12条 固定資産管理責任者は、登記・登録を必要とする不動産を受け入れたときは、学長に登記・登録の申請を行い、学長は法令等の定めるところにより登記又は登録を行うものとする。
2 固定資産管理責任者は、前項の登記・登録の記載事項に変更又は抹消の事態が生じたときは、学長に登記・登録の記載事項の変更又は抹消の申請を行い、学長はその手続を行うものとする。
(台帳登録)
第13条 固定資産等を取得した場合は、速やかに当該固定資産等を資産台帳に登録しなければならない。
第3章 管理
(保管)
第14条 固定資産管理責任者は、固定資産等を良好な状態で保管し、固定資産等の損失、盗難、火災、腐朽、損壊等の危険並びに損害を防止すると共に、必要に応じて修理、改築、改良等を加え、経済的価値の維持を図らなければならない。
(保険)
第15条 固定資産管理責任者は、必要と認める場合には、災害等により損害を受けるおそれのある固定資産について、損害保険を付す等の必要な措置を講じなければならない。
(管理換)
第16条 固定資産管理責任者は、固定資産等の効率的な管理のため必要があると認めるときは、固定資産等の管理換(固定資産管理責任者の間において固定資産等の所属を移すことをいう。)をすることができる。
(不用の決定)
第17条 固定資産管理責任者は、管理する固定資産が、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するときは、学長に、当該固定資産の不用の決定の承認を申請することができる。
(1) 不動産 本学の事務又は事業において使用する必要がなくなった場合又は使用することができなくなった場合
(2) 動産 次のアからエまでのいずれかに該当する場合
ア 管理換により適正かつ効率的な運用を図ることができないとき。
イ 修理等が不可能なとき又は修理等に要する費用が、当該動産に相当する動産の取得等に要する費用より高価であると認めるとき。
ウ 耐用年数を経過し、及び能力低下、陳腐化等により使用に耐えることができないと認めるとき。
エ その他本学の事務又は事業において使用する必要がなくなった場合又は使用することができなくなった場合
2 固定資産管理責任者は、管理する少額資産が前項第2号に定める場合に該当するときは、当該少額資産の不用の決定をすることができる。
(売払及び廃棄)
第18条 不用の決定をした固定資産等は、これを売り払うことができる。
2 売り払うことが不利又は不適当である固定資産等及び売り払うことができない固定資産等については、これを廃棄することができる。
3 売払及び廃棄を行う場合には、所定の手続きを経なければならない。
(重要な財産の処分等)
第19条 学長は、重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。ただし、中期計画において法人法第31条第2項第5号の計画を定めた場合であって、その計画にしたがって当該重要な財産を譲渡し、又は担保に供するときは、この限りでない。
(貸付)
第20条 固定資産等は、本学の業務に支障がない限り、所定の手続により学外の者に貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付は、有償とする。
3 貸付価格は別に定める。
4 第2項の規定にかかわらず、別に定める場合は、固定資産等を無償で貸し付けることができる。
(無償譲渡)
第21条 固定資産等は、別に定めるところにより無償で譲渡することができる。
(実査)
第22条 固定資産管理責任者は、固定資産について、事業年度に一度資産台帳と照合し現物確認(以下「実査」という。)を行わなければならない。
2 固定資産管理責任者は、前項の実査を使用責任者に行わせるものとする。
3 第1項に定めるほか、固定資産管理責任者が必要と認めたときは、随時実査を実施することができる。
4 使用責任者は、資産台帳と現物の照合に差異を認めたときは、その原因を調査し、固定資産管理責任者に報告をするとともに、差異の原因について対策を講じ、再発の防止に努めるものとする。
5 固定資産管理責任者は、前項の報告を受けた場合には、学長に報告しなければならない。
第4章 固定資産会計
(固定資産の会計処理)
第23条 固定資産の取得価額、減価償却の方法等の会計処理に関する事項については、国立大学法人会計基準、国立大学法人会計基準注解及び「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針に従い行うものとする。
2 固定資産の減損に関する会計処理についての取扱いは、国立大学法人熊本大学減損会計事務取扱要項(平成18年4月1日制定)に定める。
第5章 雑則
(亡失等の報告)
第24条 使用責任者は、所管する固定資産等について、亡失、滅失、き損破損又は盗難の事実を発見したときは、速やかに固定資産管理責任者に報告しなければならない。
2 固定資産管理責任者は、前項の報告を受けた場合には、速やかに学長に報告しなければならない。
(検査)
第25条 学長は、固定資産等の管理状況について、検査を行うものとする。
(雑則)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 国立大学法人熊本大学物品管理規則(平成16年4月1日制定)
(2) 国立大学法人熊本大学不動産管理規則(平成16年4月1日制定)
附 則(令和元年9月17日規則第379号)
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この規則は、令和元年9月17日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第105号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第58号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第217号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。