○熊本大学教育学部長候補者推薦要項
(平成27年3月19日要項第24号)
改正
平成28年3月29日要項第105号
平成30年2月14日要項第5号
令和元年9月11日要項第92号
令和2年3月11日要項第6号
令和3年3月15日要項第18号
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学部局長等候補者選考規則(平成16年4月1日制定)第9条の規定に基づき、熊本大学教育学部長候補者(以下「候補者」という。)の推薦に関し必要な事項を定める。
(選考方法)
第2条 学長に候補者を推薦するための選考方法は、選挙によるものとする。
2 選挙は、第一次選挙及び第二次選挙とする。
(被選挙権者の範囲)
第3条 被選挙権者は、第6条に定める選挙公示の日における教育学部教授会(以下「教授会」という。)の構成員のうち教授(退職予定者及び転出予定者を除く。)とする。
(選挙権者)
第4条 選挙権者は、選挙公示の日に在職する教授会の構成員とし、選挙権者名簿に登録されたものとする。ただし、選挙期日までに退職した者は、選挙資格を失う。
(選挙管理委員会)
第5条 教授会は、選挙を管理させるため、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、3人とし、教授会の構成員のうちから3人連記無記名の投票によって選出する。
3 委員会の長は、委員の互選によって定める。
4 委員会の委員が、第9条第1項の候補適任者となったとき、又はやむを得ない事由によりその職務を遂行できないときは、第2項の投票の次点者が順次これに代わって委員となるものとする。
(選挙の公示)
第6条 委員会は、選挙を行う旨及び期日を、その1週間前までに公示する。
(選挙権者名簿)
第7条 選挙権者名簿は、委員会が作成し、教育研究支援部人社・教育系事務課(以下「人社・教育系事務課」という。)において保管する。
2 選挙権者名簿の閲覧は、公示の翌日から3日間(土曜日、日曜日及び休日を含まない。)人社・教育系事務課において行う。
3 選挙権者名簿に異議がある者は、閲覧期間中に委員会に申し出るものとする。
(選挙の成立)
第8条 選挙は、選挙権者の3分の2以上の投票をもって成立する。ただし、職務による海外渡航中の者は、選挙権者の数に算入しないものとする。
(第一次選挙)
第9条 第一次選挙は、被選挙権者のうちから2人連記無記名投票を行い、上位得票者3人(同点者を加える。)を第二次選挙の候補適任者とする。
2 前項の場合において、得票した者が2人となったときは、これらの者をもって第二次選挙の候補適任者として決定する。
3 委員会は、第一次選挙の結果を、選挙の終了後直ちに教授会に報告する。
(所信表明書)
第10条 委員会は、第二次選挙の候補適任者となった者に対し、本人の承諾を得た上で、所信表明書(別記様式)の提出を指示する。
(辞退)
第11条 第二次選挙の候補適任者となった者が辞退したことにより第二次選挙の候補適任者が2人に満たなくなった場合は、辞退者を除いた第一次選挙を再度実施するものとする。
(第二次選挙の候補適任者の公示)
第12条 委員会は、第二次選挙の候補適任者の氏名及び所信表明書を五十音順に公示する。
(第二次選挙)
第13条 第二次選挙は、第二次選挙の候補適任者の中から、教授会において単記無記名投票を行い、上位得票者2人を候補者とする。
2 前項の場合において、得票同数のため上位得票者が3人以上となったときは、得票同数の者について再投票を行い、その得票数の多い者をもって上位得票者とする。
3 前項の投票の結果、得票が同数の場合の措置については、教授会が決定する。
4 委員会は、第二次選挙の結果を、選挙の終了後直ちに、教授会に報告する。
(候補者の決定等)
第14条 教授会は、前条の選挙の結果に基づき、当該選挙による上位得票者2人を候補者として決定し、学長へ順位及び得票数を付して推薦する。
(投票用紙の交付)
第15条 投票用紙は、委員会が作成し、投票の期日に投票所において、選挙権者名簿と照合の上交付する。
(投票等の管理者及び立会人)
第16条 投票及び開票のため管理者及び立会人を置き、委員会委員をもってこれに充てる。
(不在者投票)
第17条 選挙公示日以後、公務その他やむを得ない事由により、投票できない者は、あらかじめ委員会の承認を得て、選挙の不在者投票をすることができる。
(投票の効力等)
第18条 投票の効力その他選挙に関する疑義については、委員会が決定する。
(事務)
第19条 委員会の事務は、人社・教育系事務課において処理する。
(雑則)
第20条 この要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、平成27年4月1日から施行する。
2 熊本大学教育学部長候補者選挙細則(平成16年2月18日制定)は、廃止する。
附 則(平成28年3月29日要項第105号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月14日要項第5号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月11日要項第92号)
この要項は、令和元年9月11日から施行する。
附 則(令和2年3月11日要項第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月15日要項第18号)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第10条関係)
所信表明書
様式