○熊本大学大学院教養教育プログラム規則
(平成27年9月24日規則第270号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定)第23条の5第2項の規定に基づき、熊本大学大学院教養教育プログラム(以下「大学院共通科目」という。)に関し、必要な事項を定める。
(授業科目及び単位数)
第2条 大学院共通科目の授業科目及び単位数は、教育会議の議を経て、定めるものとする。
(履修資格)
第3条 大学院共通科目の授業科目を履修できる者は、本学大学院に在籍する学生のほか、教育会議の長が適当と認めた者とする。
(履修要件)
第4条 大学院共通科目の授業科目の履修要件は、研究科又は教育部(以下「研究科等」という。)規則の定めるところによる。
(履修手続)
第5条 学生は、大学院共通科目の授業科目を履修する場合は、指定の期日までに履修しようとする授業科目について教育会議の長に届け出なければならない。
(単位の認定)
第6条 大学院共通科目の履修に係る単位認定で、合格した者には所定の単位を与える。
2 研究科等は、教授会が適当と認めたときは、修得した単位を課程修了に必要な単位として認定することができる。
(運営)
第7条 大学院共通科目の運営は、教務委員会大学院教養教育教務専門委員会が行う。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、大学院共通科目に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は平成27年9月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月9日規則第19号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日規則第416号)
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この規則は、令和元年12月13日から施行する。
附 則(令和2年3月10日規則第30号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。