○国立大学法人熊本大学年俸制適用職員給与規則
(平成27年9月24日規則第264号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 基本年俸給の決定(第8条-第11条)
第3章 業績給(第12条・第13条)
第4章 手当(第14条-第40条)
第5章 給与の特例等(第41条-第47条)
第6章 給与の計算(第48条-第51条)
第7章 雑則(第52条・第53条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第28条の規定に基づき、職員就業規則第2条第1号の教育職員のうち令和元年12月31日以前から年俸制の適用を受ける教授、准教授、講師及び助教(年俸制の移行に関し学長に同意書を提出した者を除く。以下「年俸制適用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、「移行職員」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「職員給与規則」という。)の適用を受ける職員から、この規則の適用を受ける職員に移行したもの
(2) 人事交流職員(国立大学法人熊本大学職員雇用規則(平成16年4月1日制定)第2条第6号に規定する人事交流により国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に採用された職員のうち、採用直前の機関の在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなすものをいう。)のうち、年俸制適用職員であるもの
(給与の種類)
第3条 年俸制適用職員の給与は、基本年俸給、業績給及び手当とする。
(基本年俸給)
第4条 年俸制適用職員の受ける基本年俸給は、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものとする。
2 基本年俸給表は、別表第1に定めるところによる。この場合において、各職種における基本年俸給については、別表第2に定める範囲内の号給による。
(業績給)
第5条 業績給の種類は、業績基本給、業績加算給(移行加算分)及び業績加算給(競争的研究費獲得分)とする。
(手当)
第6条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 扶養手当
(2) 管理職手当
(3) 特別都市手当
(4) 広域異動手当
(5) 住居手当
(6) 通勤手当
(7) 単身赴任手当
(8) 特殊勤務手当
(9) 基本給の調整額
(10) 初任給調整手当
(11) 安全衛生管理手当
(12) 入試手当
(13) 在宅勤務手当
(14) 放射線取扱主任者手当
(15) 超過勤務手当
(16) 休日給
(17) 夜勤手当
(18) 宿日直手当
(19) 時間外診療担当手当
(20) 緊急手術等手当
(21) 救急勤務医手当
(22) 時間外分娩手当
(23) 新生児医療担当医手当
(24) 指導医手当
(25) 監査担当医師手当
(26) 面接指導実施医師手当
(27) 競争的研究費等獲得手当
(28) 管理職員特別勤務手当
(給与の支給日)
第7条 基本年俸給並びに前条第1号から第7号まで、第9号から第11号まで、第13号及び第14号に規定する手当にあってはその月の月額(基本年俸給にあっては、当該額を12で除して得た額(以下「月額基本給」という。))の全額を毎月17日に、同条第8号、第12号、第15号から第19号まで、第21号から第26号まで及び第28号に規定する手当にあってはその月の分を翌月の17日に、同条第20号に規定する手当にあってはその月の分を翌々月の17日に支給するものとする。ただし、次に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。
(1) 17日が日曜日に当たる場合は15日
(2) 17日が土曜日に当たる場合は16日
(3) 17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たる場合は18日
2 業績給のうち、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる日に支給するものとする。ただし、これらの日が日曜日に当たるときはこれらの日の前々日とし、これらの日が土曜日に当たるときはこれらの日の前日とする。
(1) 業績基本給及び業績加算給(移行加算分) 6月30日及び12月10日
(2) 業績加算給(競争的研究費獲得分) 6月30日
3 競争的研究費等獲得手当は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日に支給するものとする。ただし、これらの日が日曜日に当たるときはこれらの日の前々日とし、これらの日が土曜日に当たるときはこれらの日の前日とする。
(1) 4月1日から9月30日までの期間に受託研究契約、共同研究契約又は学術コンサルティング契約(熊本大学学術コンサルティング約款による契約を含む。)(以下「受託研究契約等」という。)の締結手続が完了した競争的研究費(資金配分機関が直接経費を研究代表者又は研究分担者の人件費に充当することを認めているものに限る。以下同じ。)、受託研究費(競争的研究費を除く。)、共同研究費又は学術コンサルティング料(以下「競争的研究費等」という。)の受託研究契約等の期間の初日が属する年度(以下「契約初年度」という。)の配分額に係る分を支給する場合 契約初年度の12月10日
(2) 10月1日から翌年3月31日までの期間に受託研究契約等の締結手続が完了した競争的研究費等の契約初年度の配分額に係る分を支給する場合 契約初年度の翌年度の6月30日
(3) 契約初年度の翌年度以降の各年度の配分額に係る分を支給する場合 契約初年度の翌年度以降の各年度の12月10日
第2章 基本年俸給の決定
(初任給)
第8条 新たに年俸制適用職員として採用する者の基本年俸給は、その者の年齢、学歴、職務経験、他の職員との均衡等を考慮して、別に定めるところにより決定する。
2 移行職員として最初に受ける基本年俸給は、移行職員となる前日に受けている基本給月額に12を乗じて得た額と同額となる別表第1に定める号給に決定する。ただし、同額となる号給がない場合は、直近上位の額における号給に決定する。
[別表第1]
3 前2項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認める場合は、個別に決定することができる。
(昇任に伴う号給の決定)
第9条 年俸制適用職員を昇任させる場合の号給の決定については、昇任前の号給の1号給上位の号給とするものとする。
2 前項による号給が、昇任させる上位職における別表第2に定める下限号給以下であるときは、当該下限号給とするものとする。
[別表第2]
(降任に伴う号給の決定)
第10条 年俸制適用職員を降任させる場合の号給の決定については、降任前の号給の下位の号給とすることができる。
(昇給及び降給)
第11条 年俸制適用職員の昇給及び降給は、過去3年以内の業績評価に基づき行うことができる。
2 年俸制適用職員の昇給は、別表第2に定める各職種の上限号給を超えて行うことができない。ただし、教授のうち、学長が特に認める者の職種欄の適用については、同表中「教授のうち学長が特に認める者」欄の区分によるものとし、その下限号給及び上限号給の規定については、それぞれ中欄及び右欄を適用する。
[別表第2]
3 前2項に規定するもののほか、年俸制適用職員の昇給及び降給に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 業績給
(業績基本給及び業績加算給(移行加算分))
第12条 業績基本給及び業績加算給(移行加算分)は、毎年6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する年俸制適用職員に対して、それぞれ第7条第2項に規定する日に支給する。ただし、次に掲げる職員を除く。
[第7条第2項]
(1) 休職にされている者(第41条第1項に規定する給与の全額を支給される休職者を除く。)
(2) 停職者(職員就業規則第56条第1項第3号の規定により停職にされている職員をいう。)
(3) 専従休職者(職員就業規則第14条第1項第7号に規定する許可を受けている職員をいう。)
(4) 派遣者(職員就業規則第14条第1項第5号の規定により派遣されている職員をいう。)
(5) 育児休業者(職員就業規則第50条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち基準日以前6か月の全期間を勤務していない職員をいう。)
(6) 自己啓発等休業者(職員就業規則第52条の2に規定する自己啓発等休業をしている職員をいう。)
2 前項の規定によるほか業績基本給及び業績加算給(移行加算分)は、年俸制適用職員のうち、基準日前1か月以内に退職し、若しくは解雇(職員就業規則第23条第2項に該当する者を除く。以下同じ。)され、又は死亡した職員に対して、前項に規定する日に支給する。ただし、次に掲げる職員を除く。
(1) 退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 退職又は解雇の後、基準日までの間に採用になった者のうち、その採用機関において、本学の職員の在職期間がその機関での在職期間として算入されることとなる者(業績基本給及び業績加算給(移行加算分)に相当する給与が当該採用機関において支給されない者を除く。)
3 業績基本給は、毎年10月1日(以下「改定日」という。)に決定し、その額は、同日前の3月31日(以下「評価終了日」という。)以前1年間における職種及び業績評価に応じて、別表第3に定める額とする。ただし、評価終了日の翌日から改定日前日までの間において、職員就業規則第56条第1号から第3号までの規定による懲戒処分を受けたときは、減額することができる。
4 業績加算給(移行加算分)は移行職員のうち、年俸制適用職員となった日の属する年度末における年齢が61歳以上となるものに支給し、その額は、その者の移行前の業績等に基づき学長が評価を行い、改定日に決定する。
5 業績基本給及び業績加算給(移行加算分)の支給については、それぞれの基準日現在において受けるべき業績基本給と業績加算給(移行加算分)の合計額に2分の1を乗じて得た額を基礎として、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の別表第4に掲げる勤務期間の区分に応じ、当該支給割合を乗じて得た額とする。
[別表第4]
6 前項の勤務期間の区分に係る規定は、国立大学法人熊本大学職員給与支給細則(平成16年4月1日制定)第59条及び第60条の規定を準用する。
(業績加算給(競争的研究費獲得分))
第13条 業績加算給(競争的研究費獲得分)は、改定日の属する年度に研究代表者として競争的研究費を獲得し、間接経費の交付を受けた者(年度途中に年俸制適用職員となった場合にあっては、年俸制適用職員となった日以後に交付を受けた者に限る。)で、当該競争的研究費を獲得した翌年度の6月1日(以下「対象日」という。)に在職するものに支給する。対象日前1か月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した者についても同様とする。
2 業績加算給(競争的研究費獲得分)の額は、対象日の前年度に獲得した競争的研究費における間接経費の20%相当の額とし、対象となる競争的研究費の種類については、別に定める。
第4章 手当
(扶養手当)
第14条 職員給与規則第13条の規定は、年俸制適用職員の扶養手当について準用する。
(管理職手当)
第15条 職員給与規則第14条の規定は、年俸制適用職員の管理職手当について準用する。
(特別都市手当)
第16条 職員給与規則第15条の規定は、年俸制適用職員の特別都市手当について準用する。この場合において、同条中「基本給月額」とあるのは、「月額基本給」と読み替えるものとする。
(広域異動手当)
第17条 職員給与規則第15条の2の規定は、年俸制適用職員の広域異動手当について準用する。
(住居手当)
第18条 職員給与規則第16条の規定は、年俸制適用職員の住居手当について準用する。
(通勤手当)
第19条 職員給与規則第17条の規定は、年俸制適用職員の通勤手当について準用する。
(単身赴任手当)
第20条 職員給与規則第18条の規定は、年俸制適用職員の単身赴任手当について準用する。
(特殊勤務手当の種類)
第21条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を基本年俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類は、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、夜間診療手当及び災害による臨時の特殊業務従事に対して支給する手当とする。
(放射線取扱手当)
第22条 職員給与規則第23条の規定は、年俸制適用職員の放射線取扱手当について準用する。
(異常圧力内作業手当)
第23条 職員給与規則第24条の規定は、年俸制適用職員の異常圧力内作業手当について準用する。
(夜間診療手当)
第23条の2 職員給与規則第25条の3の規定は、年俸制適用職員の夜間診療手当について準用する。
(災害による臨時の特殊業務従事に対して支給する手当)
第23条の3 職員給与規則第28条の2の規定は、年俸制適用職員の災害による臨時の特殊業務従事に対して支給する手当について準用する。
(基本給の調整額)
第24条 職員給与規則第29条の規定は、年俸制適用職員の基本給の調整額について準用する。
(初任給調整手当)
第25条 職員給与規則第30条の規定は、年俸制適用職員の初任給調整手当について準用する。
(安全衛生管理手当)
第26条 職員給与規則第33条の規定は、年俸制適用職員の安全衛生管理手当について準用する。
(入試手当)
第27条 職員給与規則第33条の2の規定は、年俸制適用職員の入試手当について準用する。
第28条 削除
(在宅勤務手当)
第28条の2 職員給与規則第33条の9の規定は、年俸制適用職員の在宅勤務手当について準用する。
(放射線取扱主任者手当)
第28条の3 職員給与規則第 33 条の 10 の規定は、年俸制適用職員の放射線取扱主任者手当について準用する。
(超過勤務手当)
第29条 職員給与規則第34条の規定は、年俸制適用職員の超過勤務手当について準用する。
(休日給)
第30条 職員給与規則第35条の規定は、年俸制適用職員の休日給について準用する。
(夜勤手当)
第31条 職員給与規則第36条の規定は、年俸制適用職員の夜勤手当について準用する。
(宿日直手当)
第32条 職員給与規則第37条の規定は、年俸制適用職員の宿日直手当について準用する。
(時間外診療担当手当)
第33条 職員給与規則第37条の2の規定は、年俸制適用職員の時間外診療担当手当について準用する。
(緊急手術等手当)
第33条の2 職員給与規則第37条の3の規定は、年俸制適用職員の緊急手術等手当について準用する。
(救急勤務医手当)
第34条 職員給与規則第37条の4の規定は、年俸制適用職員の救急勤務医手当について準用する。
(時間外分娩手当)
第35条 職員給与規則第37条の5の規定は、年俸制適用職員の時間外分娩手当について準用する。
(新生児医療担当医手当)
第36条 職員給与規則第37条の6の規定は、年俸制適用職員の新生児医療担当医手当について準用する。
(指導医手当)
第37条 職員給与規則第37条の7の規定は、年俸制適用職員の指導医手当について準用する。
(監査担当医師手当)
第38条 職員給与規則第37条の8の規定は、年俸制適用職員の監査担当医師手当について準用する。
(面接指導実施医師手当)
第38条の2 職員給与規則第37条の11の規定は、年俸制適用職員の面接指導実施医師手当について準用する。
(競争的研究費等獲得手当)
第38条の3 職員給与規則第37条の13の規定は、年俸制適用職員の競争的研究費等獲得手当について準用する。
(管理職員特別勤務手当)
第39条 職員給与規則第38条の規定は、年俸制適用職員の管理職員特別勤務手当について準用する。
(管理職手当及び基本給の調整額の適用)
第40条 第15条及び第24条の規定により職員給与規則別表第9の2及び別表第13の規定を準用するにあたっては、教育職基本給表(一)によるものとし、左欄に掲げる年俸制適用職員の職種に応じ、右欄に掲げる職務の級をそれぞれ適用する。
職 種 | 職務の級 |
教 授 | 5級 |
准教授 | 4級 |
講 師 | 3級 |
助 教 | 2級 |
第5章 給与の特例等
(休職者の給与)
第41条 年俸制適用職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり職員就業規則第14条第1項第1号に規定する事由に該当して休職にされたときは、当該休職の期間中、これに給与の全額を支給する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い、休業補償給付又は傷病補償年金がある場合には、給与の額からその補償の額を控除した額を支給する。
2 年俸制適用職員が前項以外の心身の故障により休職にされたときは、その休職の期間が満1年(結核性疾患にあっては満2年)に達するまでは、これに月額基本給、扶養手当、特別都市手当、広域異動手当及び住居手当(以下この条において「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 年俸制適用職員が職員就業規則第14条第1項第2号に規定する事由に該当して休職にされたときは、当該休職の期間中、これに基本給等のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 年俸制適用職員が職員就業規則第14条第1項第3号に規定する事由に該当して休職にされたときは、当該休職の期間が満3年に達するまでは、これに基本給等のそれぞれ100分の70を支給することができる。
5 年俸制適用職員が職員就業規則第14条第1項第4号、第5号又は第8号に規定する事由に該当して休職にされたときは、当該休職の期間中の給与については、学長がその都度定める。
6 年俸制適用職員が職員就業規則第14条第1項第6号又は第7号に規定する事由に該当して休職にされたときは、当該休職の期間中、給与を支給しない。
[職員就業規則第14条第1項第6号] [第7号]
7 第13条第1項に規定する対象日において職員就業規則第14条第1項第2号から第8号までに規定する事由に該当して休職にされているときは、第2項から前項までの規定にかかわらず、業績加算給(競争的研究費獲得分)を支給する。
(育児休業の給与)
第42条 年俸制適用職員が職員就業規則第50条第1項の規定により育児休業をする期間の給与については、次に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(2) 育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員については前号の規定にかかわらず、業績基本給及び業績加算給(移行加算分)を支給することができる。
(3) 第13条第1項に規定する対象日において育児休業をしている職員については、第1号の規定にかかわらず、業績加算給(競争的研究費獲得分)を支給する。
[第13条第1項]
(育児短時間勤務の給与)
第43条 年俸制適用職員が職員就業規則第50条第2項の規定により育児短時間勤務をする期間の給与については、次に定めるとおりとする。
(1) 育児短時間勤務をする年俸制適用職員の月額基本給は、その者の1週間当たりの勤務時間数を職員就業規則第38条第1項に規定する1週間の勤務時間数で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(2) 育児短時間勤務をする年俸制適用職員には、第6条に掲げる手当を支給する。ただし、次の各号に掲げる手当の額については、当該各号に定めるとおりとする。
[第6条]
イ 管理職手当、特別都市手当、広域異動手当、基本給の調整額及び初任給調整手当 それぞれの規定により得られる額に算出率を乗じて得た額
ロ 超過勤務手当 1日の所定の勤務時間を超えてした勤務のうち、7時間45分に達するまでの間における時間外勤務については、勤務1時間につき、第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100を乗じて得た額
[第48条]
(育児時間の給与)
第44条 年俸制適用職員が職員就業規則第50条第2項の規定により育児時間により勤務しない期間については、第46条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(介護休業等の給与)
第45条 年俸制適用職員が職員就業規則第51条第1項に規定する介護休業、介護短時間勤務及び介護時間(以下「介護休業等」という。)をする期間の給与については、次に定めるとおりとする。
(1) 介護休業をしている期間については、給与を支給しない。
(2) 介護休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員ついては前号の規定にかかわらず、業績基本給及び業績加算給(移行加算分)を支給することができる。
(3) 第13条第1項に規定する対象日において介護休業をしている職員については、第1号の規定にかかわらず、業績加算給(競争的研究費獲得分)を支給する。
[第13条第1項]
(4) 介護短時間勤務をする年俸制適用職員の月額基本給、業績給及び諸手当の支給の算定については、第43条の規定を準用する。
[第43条]
(5) 介護時間により勤務しない期間については、第46条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(自己啓発等休業者の給与)
第45条の2 年俸制適用職員が職員就業規則第52条の2に規定する自己啓発等休業をする期間の給与については、次に定めるとおりとする。
(1) 自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(2) 自己啓発等休業をしている年俸制適用職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある年俸制適用職員については前号の規定にかかわらず、業績基本給及び業績加算給(移行加算分)を支給することができる。
(3) 対象日において自己啓発等休業をしている年俸制適用職員については、第1号の規定にかかわらず、業績加算給(競争的研究費獲得分)を支給する。
(給与の減額)
第46条 年俸制適用職員が勤務しないときは、休日又は休暇による場合その他勤務しないことについて特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
[第48条]
(給与の半減)
第47条 年俸制適用職員が負傷(業務災害及び通勤災害による負傷を除く。)若しくは疾病(業務災害及び通勤災害による疾病を除く。以下同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(学長が定めるものに限る。)により、当該療養のための病気有給休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気有給休暇又は当該措置に係る日につき、前条の規定にかかわらず、給与を半減する。ただし、第6条に定める手当(特別都市手当及び広域異動手当を除く。)の算定については、当該職員の給与の半減前の額をその算定の基礎となる給与の額とする。
[第6条]
第6章 給与の計算
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第48条 勤務1時間当たりの給与額は、月額基本給並びに業績給(業績加算給(競争的研究費獲得分)を除き、12で除して得た額とする。)、基本給の調整額、管理職手当、特別都市手当、広域異動手当、特殊勤務手当(第23条の2及び第23条の3に規定する業務を除く。)、初任給調整手当、安全衛生管理手当、放射線取扱主任者手当、新生児医療担当医手当、指導医手当及び監査担当医師手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1日当たりの勤務時間に年間所定労働日数を乗じたもので除して得た額とする。
(月額基本給の支給及び日割計算)
第49条 新たに年俸制適用職員となった者にはその日から月額基本給及び基本給の調整額を支給し、昇任等により月額基本給に異動を生じた者にはその日から新たに定められた月額基本給及び基本給の調整額を支給する。
2 年俸制適用職員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの月額基本給及び基本給の調整額を支給する。
3 年俸制適用職員が死亡により退職した場合には、その月までの月額基本給及び基本給の調整額を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、月額基本給及び基本給の調整額を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から休日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前各項の規定は、第15条に規定する管理職手当、第16条に規定する特別都市手当及び第17条に規定する広域異動手当の支給について準用する。
(端数計算)
第50条 第48条に規定する勤務時間1時間当たりの給与の額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。
[第48条]
(給与の支払)
第51条 年俸制適用職員の給与は、その全額を通貨で、直接職員に支払うものとする。ただし、次に掲げるものは、給与から控除するものとする。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 介護保険料
(4) 文部科学省共済組合の短期掛金、厚生年金保険料及び退職等年金掛金
(5) 雇用保険の保険料の被保険者負担分
(6) 共済積立貯金
(7) 団体積立終身保険
(8) 文部科学省共済組合の貸付金返済
(9) 各事業場の労働者の代表者との書面による協定により賃金から控除することとしたもの
(10) その他法令に別段の定めがあるもの
2 年俸制適用職員が給与の全部又は一部につき、自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
3 給与を支払う場合は、年俸制適用職員ごとに賃金台帳を作成するものとする。
第7章 雑則
(審査の申立て)
第52条 この規則の規定による給与の決定に関して不服のある年俸制適用職員は、学長に対し、審査を申し立てることができる。
2 前項の申立てがあったときは、学長は、これを審査しなければならない。
3 前項の審査の結果、特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。
4 前3項に定めるもののほか、審査の申立て及び審査の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第53条 給与の支給その他この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2 この規則施行の日(以下「施行日」という。)に移行職員となった者の業績加算給(競争的資金獲得分)については、第13条第1項の規定にかかわらず、平成27年4月1日から施行日の前日までの間に研究代表者として競争的資金を獲得し、間接経費の交付を受けていた場合に支給するものとする。
3 前項の場合において、業績加算給(競争的資金獲得分)の支給日は、第7条第2項の規定にかかわらず、平成27年12月10日とする。
4 平成28年1月1日から平成28年3月31日までの間(以下「臨時支給期間」という。)、年俸制適用職員に臨時特別都市手当を支給する。
5 臨時特別都市手当の額は、月額基本給並びに基本給の調整額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の1を乗じて得た額とする。
6 臨時支給期間において、第16条の規定により特別都市手当の支給を受ける者及び第17条の規定により広域異動手当の支給を受ける者には、臨時特別都市手当は支給しない。
7 臨時支給期間において、前3項の規定による臨時特別都市手当が支給される年俸制適用職員に関する第41条、第43条及び第47条から第49条までの規定の適用については、各条中「特別都市手当」とあるのは「臨時特別都市手当」とする。
8 平成31年3月1日において移行職員である者のうち、平成30年4月1日から移行職員となる日(以下「移行日」という。)の前日までの間、国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成31年2月28日制定。以下「平成31年改正規則」という。)による改正前の国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下この項及び次項において「旧職員給与規則」という。)の適用を受けたものについては、平成30年4月1日から移行日の前日までの間のうち、移行日の前日まで引き続き旧職員給与規則の適用を受けた期間(以下この項において「対象期間」という。)に平成31年改正規則による改正後の国立大学法人熊本大学職員給与規則(次項において「新職員給与規則」という。)を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧職員給与規則により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
9 第25条、第32条及び第33条の規定により、旧職員給与規則を準用し初任給調整手当、宿日直手当及び時間外診療担当手当の支給を受けた職員で、引き続き、新職員給与規則を準用し当該手当の支給を受けたものについては、平成30年4月1日から平成31年2月28日までの間のうち、平成31年2月28日まで引き続き旧職員給与規則を準用した期間(以下この項において「準用期間」という。)に新職員給与規則第30条、第37条及び第37条の2を準用した場合に支給されることとなる給与の額と準用期間において旧職員給与規則第30条、第37条及び第37条の2を準用したことにより支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
10 前2項に規定する一時金は業績給とみなし、その支給日は第7条第2項の規定にかかわらず平成31年3月8日とする。
附 則(平成28年2月24日規則第22号)
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(施行期日等)
第1条 この規則は、平成28年3月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第51条の規定は、平成27年10月1日から適用する。
3 この規則による改正後の附則第4項から第6項までの規定は、平成28年1月1日から適用する。
(一時金の支給)
第2条 施行日において移行職員である者のうち、平成27年4月1日から移行職員となる日(以下「移行日」という。)の前日までの間、国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成28年2月24日制定。以下「新職員給与規則」という。)による改正前の国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「旧職員給与規則」という。)の適用を受けたものについては、平成27年4月1日から移行日の前日までの間のうち、移行日の前日まで引き続き旧職員給与規則の適用を受けた期間(以下「対象期間」という。)に新職員給与規則を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧職員給与規則により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
2 前項に規定する一時金は業績給とみなし、その支給日は第7条第2項の規定にかかわらず平成28年3月10日とする。
附 則(平成28年9月23日規則第403号)
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この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年2月23日規則第30号)
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(施行期日等)
第1条 この規則は、平成29年3月1日から施行する。
(一時金の支給)
第2条 施行日において移行職員である者のうち、平成28年4月1日から移行職員となる日(以下「移行日」という。)の前日までの間、国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成29年2月23日制定。以下「新職員給与規則」という。)による改正前の国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「旧職員給与規則」という。)の適用を受けたものについては、平成28年4月1日から移行日の前日までの間のうち、移行日の前日まで引き続き旧職員給与規則の適用を受けた期間(以下「対象期間」という。)に新職員給与規則を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧職員給与規則により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
2 第25条の規定により、旧職員給与規則を準用し初任給調整手当の支給を受けた職員で、引き続き、新職員給与規則を準用し当該手当の支給を受けたものについては、平成28年4月1日から新職員給与規則の施行日の前日までの間のうち、当該施行日の前日まで引き続き旧職員給与規則を準用した期間(以下「準用期間」という。)に新職員給与規則第30条を準用した場合に支給されることとなる給与の額と準用期間において旧職員給与規則第30条を準用したことにより支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
3 第2条及び前条に規定する一時金は業績給とみなし、その支給日は第7条第2項の規定にかかわらず平成29年3月10日とする。
附 則(平成29年9月28日規則第219号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年2月22日規則第41号)
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(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年3月1日から施行する。
(一時金の支給)
第2条 施行日において移行職員である者のうち、平成29年4月1日から移行職員となる日(以下「移行日」という。)の前日までの間、国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成30年2月22日制定。以下「新職員給与規則」という。)による改正前の国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「旧職員給与規則」という。)の適用を受けたものについては、平成29年4月1日から移行日の前日までの間のうち、移行日の前日まで引き続き旧職員給与規則の適用を受けた期間(以下「対象期間」という。)に新職員給与規則を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧職員給与規則により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
2 第25条の規定により、旧職員給与規則を準用し初任給調整手当の支給を受けた職員で、引き続き、新職員給与規則を準用し当該手当の支給を受けたものについては、平成29年4月1日から新職員給与規則の施行日の前日までの間のうち、当該施行日の前日まで引き続き旧職員給与規則を準用した期間(以下「準用期間」という。)に新職員給与規則第30条を準用した場合に支給されることとなる給与の額と準用期間において旧職員給与規則第30条を準用したことにより支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
3 前2項に規定する一時金は業績給とみなし、その支給日は第7条第2項の規定にかかわらず平成30年3月9日とする。
附 則(平成30年3月22日規則第59号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による病気有給休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する改正後の第47条の規定の適用については、同条中「90日」とあるのは「90日(学長が別に定める場合にあっては、1年)とする。
附 則(平成30年9月27日規則第249号)
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この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日規則第21号)
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この規則は、平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日規則第388号)
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この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日規則第407号)
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この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年9月24日規則第213号)
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この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第59号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第217号)
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この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規則第143号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第123号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月28日規則第173号)
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この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第180号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月25日規則第234号)
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この規則は、令和6年8月1日から施行し、改正後の第21条第2項、第23条の2、第23条の3及び第48条の規定は、令和6年6月1日から適用する。
附 則(令和6年9月26日規則第242号)
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この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第67号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。