○国立大学法人熊本大学年俸制適用職員業績評価要項
(平成27年9月24日要項第70号)
改正
平成28年3月24日要項第17号
平成28年5月26日要項第115号
平成29年3月23日要項第7号
平成31年3月28日要項第10号
令和元年6月27日要項第87号
令和5年3月23日要項第27号
令和6年3月28日要項第30号
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学における、国立大学法人熊本大学年俸制適用職員給与規則(平成27年9月24日制定。以下「年俸制給与規則」という。)の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。)の同規則第11条第1項に定める昇給及び降給並びに同規則第12条第3項に定める業績基本給の決定に当たり実施する業績評価(以下「評価」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において「部局」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局(年俸制適用職員が所属しない部局を除く。)をいう。
(評価の対象)
第3条 評価の対象となる者(以下「被評価者」という。)は、年俸制適用職員とする。
(評価基準)
第4条 被評価者の評価基準は、被評価者が所属する部局の特性を考慮の上、当該部局の長の申請に基づき、役員会の議を経て、学長が決定する。
(評価領域)
第5条 評価の対象とする領域(以下「評価領域」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育
(2) 研究
(3) 社会貢献
(4) 産学連携
(5) 国際
(6) 管理運営
(7) 診療
2 前項に掲げるもののほか、部局の長が必要と認める場合は、当該部局におけるミッションの特性を踏まえた活動領域を評価の対象に加えることができる。
(評価区分等)
第6条 評価区分、評価区分係数及び評価内容は、次のとおりとする。
評価区分評価区分係数評価内容
S1.50業績等が極めて顕著であった場合
A1.25業績等が特に顕著であった場合
B1.10業績等が顕著であった場合
C1.00業績等が良好であった場合
D0.95業績等がやや良好でなかった場合
E0.85業績等が良好でなかった場合
(評価の方法)
第7条 部局の長は、当該部局における評価を実施するに当たり、第5条第1項各号の評価領域のうち同項第1号及び第2号を含め2以上の評価領域を設定する。
2 年俸制適用職員は、部局の長が設定した評価領域ごとに、評価基準に基づき実績報告を行う。
3 部局の長は、年俸制適用職員の実績報告等に基づき、前条の評価区分のうちAからEまでのものにより年俸制適用職員の一次評価を実施し、学長へ申請する。
4 部局の長は、一次評価を行うに当たっては、産前産後の休暇又は育児若しくは介護(以下「育児等」という。)のための休業を取得した者及び育児等のための短時間勤務を行った者が当該評価において不利にならないよう、その事情を考慮しなければならない。
5 部局の長は、一次評価を行うに当たって、委員会等を置くことができる。
6 学長は、第3項の申請に基づき、大学戦略会議の議を経て、前条に定める評価区分により当該年俸制適用職員の評価を決定する。この場合において、一次評価においてAの評価区分を受けた者のうち、業績等が極めて顕著であったと認められるものについては、評価区分をSとすることができる。
(評価の実施)
第8条 評価は、当該年度の実績を対象とし、毎年度実施する。ただし、当該年度の評価期間が6か月未満の場合は、次年度の評価期間に併せて実施する。
2 被評価者のうち、次年度の業績基本給の改定日に、退職等により年俸制適用職員として在職しないことが明らかである者については、評価の対象としない。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、評価の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日要項第17号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月26日要項第115号)
この要項は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日要項第7号)
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要項第10号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日要項第87号)
この要項は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日要項第27号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日要項第30号)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。