○国立大学法人熊本大学内部統制規則
(平成27年12月24日規則第302号)
改正
平成28年3月31日規則第166号
平成28年5月31日規則第343号
平成29年3月31日規則第123号
平成30年3月22日規則第110号
平成31年3月28日規則第187号
令和2年3月31日規則第131号
令和3年3月31日規則第118号
令和4年3月30日規則第70号
令和4年9月26日規則第151号
令和5年3月20日規則第46号
令和6年3月27日規則第62号
令和7年3月27日規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第2項の規定に基づき国立大学法人熊本大学(以下「法人」という。)の業務方法書に記載する法人法又は他の法令に適合することを確保するための体制(以下「内部統制」という。)等について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 内部統制は、業務の有効性及び効率性の向上、事業活動に関わる法令等の遵守の促進、資産の保全並びに財務報告の信頼性を確保することを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において「部局」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局をいう。
(適用範囲)
第4条 この規則は、法人の役員(監事は除く。)及び職員(以下「役職員」という。)に適用する。
(学長の責務)
第5条 学長は、法人の内部統制の整備及び運用に関し、内部統制担当役員を統括し、その最終責任を負う。
2 学長は、内部統制の基本方針を職員に周知するとともに、内部統制環境を構築し、適時に必要な見直しを行う。
(内部統制担当役員)
第6条 学長は、法人に内部統制担当役員を置き、各理事をもって充てる。
2 内部統制担当役員は、担当分野における内部統制の整備及び運用を推進し、その状況を把握し、監督する。
3 前2項に定めるほか、法人の内部統制に関し、複数の分野にわたる事項又は各分野に共通する事項については、国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第17条第3項の規定に基づき指定した職務代理者等の順序が第1位の理事が統括し調整するものとする。
4 内部統制担当役員は、内部統制上の重大な問題が発生した場合、直ちに学長及び監事に報告し、併せて必要な緊急措置及び是正措置を講じるものとする。
5 内部統制担当役員は、役職員の不正及び違法行為並びに内部統制上の著しい不当事実(以下「不正行為等」という。)を発見し、又は報告(通報を含む。)があった場合には、速やかに必要な措置を講じるとともに、学長及び監事に報告し、併せて再発防止を図るものとする。
6 内部統制担当役員は、必要に応じて、内部統制の推進に関し、職員の意見を聴く機会を設けるものとする。
(内部統制推進部門)
第7条 内部統制担当役員は、担当分野における内部統制に関する事務を推進するため、内部統制推進部門を置き、別表左欄に掲げる事務組織をもって充てる。
(内部統制推進責任者及び内部統制推進管理者)
第8条 前条に規定する内部統制推進部門に、内部統制推進責任者及び内部統制推進管理者を置き、別表に掲げる者をもって充てる。
2 前項に定めるもののほか、部局に内部統制推進責任者を置き、部局の長をもって充てる。
3 内部統制推進責任者は、業務方法書に基づき、当該内部統制推進部門又は部局における内部統制の整備及び運用を推進し、内部統制担当役員に定期的に報告を行う。
4 内部統制推進責任者は、内部統制推進部門又は部局の内部統制の整備及び運用状況を把握し、必要に応じて、適時に見直しを行う。
5 内部統制推進責任者は、前2項に掲げる内部統制の整備及び運用の一部を、内部統制推進管理者に担当させることができる。
6 内部統制推進責任者は、内部統制の不備を発見した場合、速やかに是正措置を講じなければならない。
7 内部統制推進責任者及び内部統制推進管理者は、内部統制上の重大な問題が発生した場合、又は不正行為等を発見し、若しくは報告(通報を含む。)があった場合には、直ちに内部統制担当役員に報告しなければならない。
(職員の責務)
第9条 職員は、内部統制上の重大な問題が発生した場合、又は不正行為等を発見した場合には、直ちに内部統制推進責任者に報告しなければならない。
2 職員は、前項の規定にかかわらず、必要と判断するときは、内部統制担当役員に直接報告することができる。
(委員会)
第10条 法人に内部統制委員会を置き、規則第25条に規定する役員会をもって充てる。
2 内部統制委員会は、法人における内部統制を整備し、継続的に見直しを行う。
3 内部統制委員会は、内部統制担当役員の担当分野における内部統制の整備及び運用に関する定期的な状況報告を受け、必要な改善策を検討する。
(モニタリング)
第11条 法人の内部統制の有効性を監視するため、次の各号に掲げるモニタリングを行う。
(1) 日常的モニタリング
(2) 独立的評価
2 日常的モニタリングは、各業務において役職員の自己点検及び相互牽制により行う。
3 独立的評価は、監事による監査及び監査室による内部監査により行う。
4 監事監査及び内部監査の実施については、国立大学法人熊本大学監事監査規則(平成16年4月1日制定)及び国立大学法人熊本大学内部監査規則(平成20年2月29日制定)に定めるところによる。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、内部統制に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は平成27年12月24日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第166号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第343号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第123号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第110号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第187号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第131号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第118号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第70号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月26日規則第151号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第46号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第62号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第83号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係、第8条関係)