○熊本大学大学院先端科学研究部規則
(平成28年1月28日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定)第11条の規定に基づき、熊本大学大学院先端科学研究部(以下「先端科学研究部」という。)に関し必要な事項を定める。
(研究上の目的)
第2条 先端科学研究部は、自然科学とその応用技術の高度な研究を通じて、地球環境共生と活力ある社会の持続的発展に貢献することを目的とする。
(研究部長)
第3条 先端科学研究部に、大学院先端科学研究部長(以下「研究部長」という。)を置く。
2 研究部長は、理学部長又は工学部長のうちから学長が選考し、任命する。
3 研究部長は、先端科学研究部の業務を掌理する。
(研究部長補佐)
第4条 先端科学研究部に、研究部長補佐を置き、理学部長又は工学部長のうち、研究部長を兼務しない学部長をもって充てる。
2 研究部長補佐は、先端科学研究部の管理運営の全般に関し、研究部長の業務を補佐する。
3 研究部長補佐の任期は、その者の学部長としての任期と同一の期間とする。ただし、研究部長補佐の任期の末日は、研究部長の任期の末日以前でなければならない。
(副研究部長)
第5条 先端科学研究部に、副研究部長を置き、先端科学研究部の専任の教授をもって充てる。
2 副研究部長は、次の業務のうち研究部長が指定する業務を分担して補佐する。
(1) 評価に関すること。
(2) 予算に関すること。
(3) 国際交流に関すること。
(4) 施設に関すること。
(5) 研究支援に関すること。
(6) その他研究部長から付託された事項
(部門及び分野)
第6条 先端科学研究部に置く部門及び分野は、別表のとおりとする。
[別表]
(部門長)
第7条 各部門に部門長を置き、先端科学研究部の専任の教授のうちから研究部長が指名するものをもって充てる。
2 部門長は、部門の業務を統括する。
3 部門長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 部門長に欠員が生じた場合の補欠の部門長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会等)
第8条 先端科学研究部に、予算委員会その他必要な委員会等を置く。
2 予算委員会その他必要な委員会等に関する規則等は別に定める。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、先端科学研究部の運営に関し必要な事項は、研究部長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に任命される研究部長は、第3条第2項の規定にかかわらず、この規則により選考されたものとみなす。
附 則(平成29年10月13日規則第225号)
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この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附 則(平成30年1月25日規則第3号)
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この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日規則第85号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月19日規則第192号)
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この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日規則第23号)
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この規則は、令和3年2月26日から施行する。
附 則(令和5年3月10日規則第100号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
部門 | 分野 |
基礎科学 | 数学
物理科学 化学 地球環境科学 生物科学 総合理学 |
物質材料・化学 | 材料物理化学
構造材料物性学 有機高分子化学 機能材料設計学 |
産業基盤 | マルチスケールプロセス
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情報・エネルギー | ビッグデータ
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