○熊本大学大学院先端科学研究部教授会規則
(平成28年1月28日規則第4号)
改正
平成30年3月16日規則第86号
令和2年3月13日規則第41号
令和6年4月12日規則第201号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、熊本大学大学院先端科学研究部教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は、先端科学研究部の専任の教授をもって組織する。
(審議事項)
第3条 教授会は、学長が規則第2条第2項に定める事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に規定するもののほか、先端科学研究部長(以下「研究部長」という。)がつかさどる研究に関する重要事項について審議し、並びに学長及び研究部長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(議長)
第4条 教授会に、議長を置き、研究部長をもって充てる。
2 議長は、教授会を主宰する。
3 研究部長が議長の職務を遂行できないときは、先端科学研究部長補佐(以下「研究部長補佐」という。)がその職務を代行する。
(定足数)
第5条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。ただし、職務による海外渡航中の者、その他やむを得ない事由があると議長が認めた者については、構成員の数に算入しないものとする。
(議事)
第6条 教授会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、教員の採用及び昇任のための選考に係る議事は、その出席した構成員の3分の2以上をもって議決する。
(代議員会)
第7条 教授会に、規則第8条の規定に基づき、熊本大学大学院先端科学研究部代議員会(以下「代議員会」という。)を置く。
2 代議員会は、教授会構成員のうち、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究部長
(2) 研究部長補佐
(3) 先端科学研究部副研究部長
(4) 自然科学教育部副教育部長
(5) 理学部副学部長
(6) 工学部副学部長
3 前項各号に掲げる者のほか、研究部長が必要と認めた教授会構成員を代議員会に加えることができる。
4 代議員会は、次の事項を審議する。
(1) 先端科学研究部の規則等に関すること。
(2) 教員の採用及び昇任のための選考に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 将来構想に関すること。
(5) 国際交流に関すること。
(6) 教員の兼業に関すること。
(7) 寄附金の受入れに関すること。
(8) 受託研究の受入れに関すること。
(9) 共同研究の受入れに関すること。
(10) 教授会から付託された事項に関すること。
(11) その他先端科学研究部の管理運営に関し、議長が代議員会で審議することが必要と認める事項
5 代議員会に、議長を置き、研究部長をもって充てる。
6 議長は、代議員会を主宰する。
7 研究部長が議長の職務を遂行できないときは、研究部長補佐がその職務を代行する。
8 代議員会の定足数及び議事については、前2条の規定を準用する。この場合において、「教授会」とあるのは、「代議員会」と読み替えるものとする。
9 代議員会の審議結果は、教授会に報告する。
10 第4項各号に掲げる事項については、代議員会の議決をもって、教授会の議決とするものとする。
11 議長は、必要があるときは、委員以外の者を代議員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(研究部会議)
第8条 教授会に、規則第8条の規定に基づき、理学系研究部会議及び工学系研究部会議を置く。
2 理学系研究部会議は、教授会構成員のうち、理学系教授をもって組織する。
3 工学系研究部会議は、教授会構成員のうち、工学系教授をもって組織する。
4 研究部会議は、それぞれ理学系又は工学系に係る次の事項を審議する。
(1) 教員の採用及び昇任のための選考に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 教授会から付託された事項に関すること。
(4) その他管理運営に関し、議長が研究部会議で審議することが必要と認める事項
5 研究部会議に、議長を置き、研究部長又は研究部長補佐をもって充てる。
6 議長は、研究部会議を主宰する。
7 議長が職務を遂行できないときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
8 研究部会議の定足数及び議事については、第5条及び第6条の規定を準用する。この場合において、「教授会」とあるのは、「研究部会議」と読み替えるものとする。
9 研究部会議の審議結果は、教授会又は代議員会に報告する。
10 第4項各号に掲げる事項については、研究部会議の議決をもって、教授会の議決とするものとする。
(工学系研究部運営会議)
第8条の2 教授会に、規則第8条の規定に基づき、工学系研究部運営会議を置く。
2 工学系研究部運営会議は、教授会構成員で工学系教授のうち、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究部長又は研究部長補佐
(2) 副研究部長
(3) 自然科学教育部副教育部長
(4) 工学部副学部長
(5) 工学部の各学科長及び課程長
(6) その他必要と認める教授
3 工学系研究部運営会議は、第3条定める事項のうち、教授会から付託された事項に関することを審議する。
4 工学系研究部運営会議に、議長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
5 議長は、工学系研究部運営会議を主宰する。
6 議長が職務を遂行できないときはあらかじめ議長が指名する者がその職務を代行する。
7 工学系研究部運営会議の定足数及び議事については、第5条及び第6条の規定を準用する。この場合において、「教授会」とあるのは、「工学系研究部運営会議」と読み替えるものとする。
8 工学系研究部運営会議の審議結果は、教授会又は代議員会に報告する。
9 第3項に掲げる事項については、工学系研究部運営会議の議決をもって、教授会の議決とするものとする。
(事務)
第9条 教授会、代議員会、研究部会議及び工学系研究部運営会議の事務は、教育研究支援部自然科学系事務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、教授会、代議員会、研究部会議及び工学系研究部運営会議の組織運営等に関し必要な事項は、研究部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日規則第86号)
この規則は、平成 30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日規則第41号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月12日規則第201号)
この規則は、令和6年4月12日から施行し、改正後の第8条の2第2項第5号の規定は、令和6年4月1日から適用する。