○国立大学法人熊本大学契約審査委員会要項
(平成28年2月26日要項第7号)
改正
平成28年3月31日要項第96号
平成30年3月22日要項第23号
平成31年3月28日要項第47号
(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学契約事務取扱規則(平成27年3月31日規則第177号。以下「契約規則」という。)第5条に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に国立大学法人熊本大学契約審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 財務部長
(2) 施設部長
(3) 病院事務部長
(4) 教育研究支援部長
(5) 財務部財務課長
(6) その他委員長が必要と認めた者
(審査事項)
第3条 委員会は、契約規則第31条第3項の規定により、本学が締結しようとする契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると契約責任者が認めた場合において、契約責任者から委員会に対し意見を求められた事項について審査する。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、第2条第1号から第4号の委員のうちから互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、審査の結果を、書面により契約責任者に報告しなければならない。
(事務)
第8条 委員会の事務は、当該契約の事務を行う課において処理する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要項は、平成28年2月26日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要項第96号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要項第23号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要項第47号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。