○国立大学法人熊本大学危機管理委員会要項
(平成28年2月24日要項第5号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学危機管理規則(平成19年3月26日制定)第5条の2第1項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学に、国立大学法人熊本大学危機管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事(非常勤理事を除く。)
(3) 病院長
(4) 総務部長
(5) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第5号の委員は、学長が委嘱するものとし、その任期は学長がその都度定める。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 危機情報の収集及び分析並びに対応策に関すること。
(2) 危機管理マニュアル等の作成及び見直しに関すること。
(3) その他危機管理に関する重要な事項
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、学長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故等があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 委員会は、必要があるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要項は、平成28年2月24日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要項第70号)
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この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要項第19号)
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この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日要項第23号)
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この要項は、令和3年4月1日から施行する。