○国立大学法人熊本大学文書館規則
(平成28年3月24日規則第50号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定)第41条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に、熊本大学文書館(以下「文書館」という。)を置く。
(目的)
第2条 文書館は、貴重な文書及び本学の歴史に関する資料(以下「資料」という。)の収集、管理及び公開を行うことにより本学の教育研究活動の推進に資するとともに法人文書の管理に係る調査研究を行うことにより、本学の適切な管理運営に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 文書館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 資料の収集、管理及び公開に関すること。
(2) 熊本大学史及び文書館所蔵文書の研究に関すること。
(3) 法人文書の管理に係る調査研究に関すること。
(4) その他文書館の運営に関し必要な事項
(組織)
第4条 文書館は、次の職員をもって組織する。
(1) 館長
(2) 国立大学法人熊本大学有期雇用職員雇用規則(平成16年4月1日制定)第3条第1項別表に規定する特別研究員 1人
(3) 併任教員
(4) その他館長が必要と認めた者
(館長)
第5条 館長は、附属図書館長をもって充てる。
2 館長は、文書館の業務を統括する。
(市民研究員)
第6条 文書館は、業務の協力を得るため、市民研究員を受け入れることができる。
2 市民研究員に関し必要な事項は、別に定める。
(委員会の設置)
第7条 文書館の管理運営に関し必要な事項を審議するため、国立大学法人熊本大学文書館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 館長
(2) 大学院人文社会科学研究部の専任の教授又は准教授のうち文学部、教育学部及び法学部の教育を担当するもの 各1人
(3) 教育研究支援部図書館課長
(4) その他館長が必要と認めた者 若干人
2 前項第2号及び第4号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第2号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 第1項第4号の委員の任期は、学長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(審議事項)
第9条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 文書館の管理運営に関すること。
(2) 文書館の業務に関すること。
(3) その他文書館に関し必要な事項
(委員長)
第10条 委員会に、委員長を置き、館長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第11条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第12条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させて意見を聴くことができる。
(事務)
第13条 文書館の事務は、教育研究支援部図書館課が処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、文書館の運営に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第117号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規則第229号)
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1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第8条第1項第3号及び第5号の委員は、第8条第3項の規定にかかわらず、令和2年3月31日までとする。
附 則(平成31年2月28日規則第28号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第285号)
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この規則は、令和元年5月7日から施行する。