○国立大学法人熊本大学におけるベンチャー企業への支援の対価として取得する株式等取扱規則
(平成28年3月24日規則第49号)
改正
平成29年3月31日規則第166号
平成30年3月22日規則第162号
令和6年12月19日規則第265号
令和7年3月27日規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、ベンチャー企業の育成に資することを目的として、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)がベンチャー企業に対して行う支援の対価を株式等で取得する場合の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 支援 本学の有する知的財産権の移転、設定又は許諾、技術的な指導又は助言、その保有する施設又は設備の貸付けその他の研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な支援をいう。
(2) 知的財産権 国立大学法人熊本大学職務発明等規則(平成16年4月1日制定。以下「発明規則」という。)第2条第3項に規定する権利及び国立大学法人熊本大学における研究開発成果としての有体物に係る取扱規則(平成16年4月1日制定。以下「研究成果有体物取扱規則」という。)第2条第2号に定める研究成果有体物をいう。
(3) 株式等 株式及び新株予約権をいう。
(4) ベンチャー企業 本学の研究開発の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする企業であって、次のいずれにも該当するものをいう。
イ 創造的な事業活動(経営の革新又は創業の対象となる事業活動のうち、新規性を有する技術又は創造的な経営管理方法を活用したものをいう。)を行う企業
ロ ベンチャーキャピタル等のファンドから出資を受け、又は受けようとする企業
(取得の対象)
第3条 本学は、支援の対価として、ベンチャー企業から株式等による支払いの申し出を受けた場合において、当該ベンチャー企業が次の各号のいずれにも該当するときは、支援の対価の全部又は一部を株式等で取得することができる。
(1) 株式等の取得により、ベンチャー企業の新たな事業の創出又はその行う事業の成長発展を支援することになる場合
(2) ベンチャー企業の資力その他の事情を勘案し、その支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定める必要があると認められる場合
(取得の審査)
第4条 株式等の取得の審査は、熊本大学研究開発戦略本部知的財産審査委員会(以下「審査委員会」という。)が行う。
2 審査委員会は、ベンチャー企業の財務状況、事業計画その他株式等の取得の妥当性を判断するために必要な事項を踏まえ、その取得の可否について審査を行うものとする。この場合において、審査委員会は、必要に応じて、外部専門家の意見を聴取するものとする。
3 審査委員会委員長は、前項の審査結果について、学長に報告するものとする。
(取得の決定)
第5条 学長は、前条第3項の審査結果に基づき、株式等の取得の可否について決定する。
2 前項の規定により株式等の取得を決定した場合は、株式等の取得について規定した契約書を取り交わし、当該株式等を取得するものとする。
(売却等責任者)
第6条 本学に、取得した新株予約権の行使及び株式等の売却に関する業務の責任者(以下「売却等責任者」という。)を置き、総務・財務・施設担当の理事をもって充てる。
(新株予約権の行使)
第7条 売却等責任者は、取得した新株予約権について、当該新株予約権の行使が可能となったときは、速やかに当該新株予約権を行使し株式を取得しなければならない。ただし、株価が新株予約権の行使価額を下回る場合その他新株予約権の行使が本学に不利益をもたらすと認められる場合は、この限りでない。
2 新株予約権を行使する場合には、ベンチャー企業との新株予約権割当契約書等の契約内容を遵守しなければならない。
3 前2項の規定は、新株予約権を行使前に売却することを妨げない。この場合において、売却等責任者は、必要に応じて、外部専門家の意見を聴取するものとする。
(株式の売却)
第8条 売却等責任者は、第5条及び前条の規定により取得した株式が公開株である場合にあっては取得後速やかに、当該株式が未公開株である場合にあっては当該株式の公開後速やかに売却するものとする。ただし、次に掲げる場合は、取得した株式を必要な期間保有することができる。
(1) 当該株式の売却益が支援の対価として相当でないと判断される場合
(2) 当該株式を発行したベンチャー企業が国内外の金融商品取引所に株式を上場することとなった場合において、当該金融商品取引所又は当該ベンチャー企業から当該株式を一定の期間継続して保有するよう求められたとき。
(3) 一斉かつ大量に当該株式を売却することにより当該株式の価額の急激な下落を招くおそれがある場合
(4) その他特段の事情がある場合
2 前項の規定は、未公開株を公開前に売却することを妨げない。この場合において、売却等責任者は、必要に応じて、外部専門家の意見を聴取するものとする。
(経営参加の制限)
第9条 本学は、第5条又は第7条の規定により取得した株式等に基づく当該ベンチャー企業の経営に参加する権利については、原則として行使しない。ただし、当該権利を行使しないことが当該ベンチャー企業の経営に著しい影響を与える可能性があると考えられる場合その他例外的かつ緊急避難的な場合にあっては、この限りではない。
(補償金の配分)
第10条 支援の対価として株式等を取得した場合における発明規則第11条第3項及び研究成果有体物取扱規則第8条に規定する補償金については、株式等を取得した後、その株式等を換金し収入を得た場合に支払うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、ベンチャー企業への支援の対価として取得する株式等の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年3月24日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第166号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第162号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日規則第265号)
この規則は、令和6年12月19日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第133号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。