○熊本大学病院感染制御部規則
(平成28年3月9日規則第86号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定)第23条の5第6項の規定に基づき、熊本大学病院感染制御部(以下「感染制御部」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 感染制御部は、熊本大学病院(以下「本院」という。)の感染対策体制の構築・整備及び抗微生物薬の適正使用の推進を図るとともに、医療現場における感染の制御、疫学調査及び感染対策教育活動を通じて、感染予防対策を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 感染制御部は、次に掲げる業務を行う。
(1) 院内感染に係る防止対策の基本方針に関すること。
(2) 院内感染対策教育の立案と実践に関すること。
(3) インフェクションコントロールチームの業務に関すること。
(4) 院内感染防止に係る実施状況調査及び見直しに関すること。
(5) 院内感染に関するコンサルテーションに関すること。
(6) 抗微生物薬適正使用推進プログラム(Antimicrobial Stewardship Program)の構築と運用に関すること。
(7) 感染予防対策に関する地域の他施設との連携に関すること。
(8) 職業感染対策に関すること。
(9) 抗菌薬適正使用支援チームの業務に関すること。
(10) その他院内感染予防対策に関し必要な事項
(組織)
第4条 感染制御部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 感染制御部長(以下「部長」という。)
(2) 副感染制御部長(以下「副部長」という。)
(3) 診療部門から選出された教員又は医員 4人
(4) 感染制御を担当する看護師長
(5) 感染制御を担当する専従の看護師 2人
(6) 医療技術部臨床検査技術部門から選出された臨床検査技師 2人
(7) 薬剤部から選出された薬剤師 2人
(8) その他部長が必要と認めた者
2 部長は、感染症・感染制御に精通し、感染管理に3年以上従事した経験を有する者とし、原則として感染制御に関する専門的な資格を有する者のうちから、病院長が指名する。
3 副部長は、感染症・感染制御に精通し、感染管理に3年以上従事した経験を有する者とし、原則として感染制御に関する専門的な資格を有する者のうちから、部長が指名する。
4 第1項第3号から第7号までの職員については、原則として感染制御に関する専門的な資格を有する者を置くものとする。
5 第1項第4号及び第5号の職員のうち、少なくとも1名は感染管理に5年以上従事した経験を有し、かつ感染管理に係る適切な研修を修了した者を置くこととする。
6 第1項第6号の職員のうち、少なくとも1名は3年以上の病院勤務経験を持ち、微生物検査にかかわる者を置くこととする。
7 第1項第7号の職員のうち、少なくとも1名は3年以上の病院勤務経験を持ち、本院の感染防止対策に携わる者を置くこととする。
8 第1項第3号、第6号及び第7号の職員は、病院長が委嘱する。
9 第1項第3号、第6号及び第7号の職員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
10 第1項第3号、第6号及び第7号の職員に欠員が生じた場合の補欠の構成員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
11 第1項第8号の職員は、病院長が委嘱するものとし、その任期は病院長がその都度定める。
(インフェクションコントロールチーム)
第5条 感染制御部に、感染制御策の立案、院内感染発生時における調査確認等を行うため、熊本大学病院感染制御部インフェクションコントロールチーム(以下「ICT」という。)を置く。
2 ICTに関し必要な事項は、別に定める。
(抗菌薬適正使用支援チーム)
第6条 感染制御部に、抗菌薬の適正使用の支援に係る業務を行うため、熊本大学病院感染制御部抗菌薬適正使用支援チーム(以下「AST」という。)を置く。
2 ASTに関し必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第7条 感染制御部の運営に関し必要な事項を審議するとともに、円滑に業務を遂行するため、熊本大学病院感染制御部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 感染制御部長
(2) 感染制御部の職員(前号に掲げる者を除く。)
(3) 内科部門、成育医療部門及び放射線診療部門の教員及び医員のうちから選出された者 2人
(4) 外科部門、感覚・運動部門及び脳・神経・精神部門の教員及び医員のうちから選出された者 2人
(5) 歯科口腔外科の教員及び医員のうちから選出された者 1人
(6) 中央手術部の教員及び医員のうちから選出された者 1人
(7) 集中治療部の教員及び医員のうちから選出された者 1人
(8) 看護部から選出された副看護部長 1人
(9) 医療の質・安全管理部の看護師長
(10) 薬剤部から選出された副薬剤部長 1人
(11) 中央検査部臨床検査技師長
(12) 栄養管理部栄養管理室長
(13) 病院事務部医事課長
(14) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第3号から第8号まで、第10号及び第14号の委員は、病院長が委嘱する。
3 前項に掲げる委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 第2項に掲げる委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第9条 委員会は、感染制御部の業務運営に関する事項及び委員長が必要と認める事項を審議する。
(委員長)
第10条 委員会に委員長を置き、感染制御部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第11条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(代理者の出席)
第12条 委員は、やむを得ない理由により委員会に出席できないときは、その代理者を委員会に出席させることができる。この場合において、代理者は、委員として議決に加わるものとする。
(意見の聴取)
第13条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第14条 感染制御部及び委員会の事務は、病院事務部医事課において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、感染制御部の運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第4条第1項第3号及び第6号から第8号までの構成員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
3 熊本大学医学部附属病院感染対策室内規(平成22年4月14日制定)は、廃止する。
附 則(平成29年3月8日規則第55号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日規則第202号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月13日規則第226号)
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1 この規則は、平成30年6月13日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第4条第1項第6号の構成員の任期は、同条第9項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附 則(平成30年9月12日規則第259号)
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1 この規則は、平成30年9月12日から施行する。
2 この規則の施行の際現に第4条第1項第8号の職員である者の任期は、改正後の第4条第11項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附 則(平成31年3月13日規則第120号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月11日規則第185号)
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この規則は、令和5年10月11日から施行する。