○熊本大学大学院先端科学研究部男女共同参画推進委員会規則
(平成28年3月25日規則第262号) |
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(設置)
第1条 熊本大学大学院先端科学研究部(以下「先端科学研究部」という。)における男女共同参画の推進のため、熊本大学大学院先端科学研究部男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 先端科学研究部長(以下「研究部長」という。)が指名する先端科学研究部副研究部長(以下「副研究部長」という。) 1人
(2) 理学部副学部長及び工学部副学部長 各1人
(3) 先端科学研究部の理学系教員のうちから選出された者 5人
(4) 先端科学研究部の工学系教員のうちから選出された者 8人以内
(5) その他研究部長が必要と認めた者 若干人
2 前項第4号の委員にあっては、各部門から1人又は2人選出するものとする。
3 第1項第3号及び第4号の委員にあっては、女性を相当数含むものとする。
4 第1項第3号から第5号までの委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
5 第1項第3号から第5号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、先端科学研究部における次に掲げる事項を審議する。
(1) 男女共同参画の推進のための方策の策定に関すること。
(2) 男女共同参画の推進に係る課題の把握及びその対策に関すること。
(3) その他男女共同参画の推進に関し必要な事項
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、副研究部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長が第2条第1項第2号の委員のうちからあらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、教育研究支援部自然科学系事務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成 28年4月1日から施行する。
2 熊本大学大学院自然科学研究科男女共同参画推進委員会規則(平成19年9月26日制定)は、廃止する。
附 則(平成30年3月16日規則第87号)
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この規則は、平成 30年4月1日から施行する。