○熊本大学大学院先端科学研究部長候補者推薦要項
(平成28年3月25日要項第102号)
改正
平成30年3月16日要項第8号
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学部局長等候補者選考規則(平成16年4月1日制定)第9条の規定に基づき、熊本大学大学院先端科学研究部長(以下「研究部長」という。)候補者の推薦に関し必要な事項を定める。
(選考方法)
第2条 研究部長候補者(以下「候補者」という。)の選考は、先端科学研究部教授会(以下「教授会」という。)の承認により行うものとする。
(候補者)
第3条 候補者は、選考に係る研究部長の任期における理学部長及び工学部長(就任予定者を含む。)とする。
(候補者の推薦)
第4条 教授会は、第2条の承認を経て候補者を決定し、学長へ順位を付して推薦する。
(雑則)
第5条 この要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、平成28年4月1日から施行する。
2 熊本大学大学院自然科学研究科長候補者推薦要項(平成27年3月27日制定)は、廃止する。
附 則(平成30年3月16日要項第8号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。